時給制従業員のシフト運用について
平素より大変お世話になっております。
シフトの組み方について、法的に問題がないかご教示頂けますと幸いです。
1カ月単位で、シフトを提出してもらいそれに対して当月開始の3営業日前までに確定版として周知をしている状況です。
具体例ベースでお話すると、
7月1カ月分のシフトについては、
6月29日に確定版を周知。
この場合、確定版を周知した後に出勤予定の日を休みたいとの要望があり、
実際に出社がなかった場合、「欠勤」として扱って問題ないでしょうか?
確定版前に変更申請が間に合っていれば、「休日」として扱います。
「欠勤」と「休日」の共通点と相違点については以下の通りです。
共通点:ノーワークノーペイでその時間の給与は発生しない
相違点:「欠勤」の場合は、有休付与の条件(8割出勤)に反映させる
また、人事考課への反映も行う。
従業員側からすれば、「休日」にしたいとおもいますが、
シフト変更に対応せざるを得ない現場としては、
変更の工数もかかりますので、「欠勤」として取り扱うのが、
自然であると考えています。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/06/15 11:59 ID:QA-0127957
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された措置で違法とまではなりえません。
しかしながら、3営業日前のシフト通知ですと、確実に休みが必要な日に休めない場合も出てきますので、運用方法としましては、あらかじめ出勤困難の日が無いか事前に調査された上でシフトを組まれるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2023/06/15 13:51 ID:QA-0127968
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上記の措置で、特段の違法性がないことご確認頂きましてありがとうございます。
労使間で衝突が無いように、事前に周知するとともに毎月のシフト作成の段階で十分な調査の上で両者合意のもとシフト作成をしてまいります。
投稿日:2023/06/15 16:50 ID:QA-0127972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日と有休は異質だが、入替は可能
▼休日は、ご理解の通り「元々労働義務なく無給は当然」、他方、有休は、「協定による労働義務免除」で、見かけ類似、実質異質のものです。
▼業務上のニーズにより、労使間同意に基づき、前者と後者を入れ替えることは可能です。
投稿日:2023/06/15 14:05 ID:QA-0127969
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2023/06/15 16:51 ID:QA-0127973参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・欠勤として扱って問題ありません。
・休日と労働日を入れ替える、振替休日なども検討したほうがよろしいでしょう。
・休日はもともと労働を免除してますが、欠勤はノーワークノーペイの原則で、
欠勤控除の対象となります。
・相違点はご認識のとおりです。
投稿日:2023/06/15 17:15 ID:QA-0127974
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お考えどおり、「欠勤」として取り扱うことで差し支えはございません。
投稿日:2023/06/16 09:33 ID:QA-0127991
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