通勤費を実費から通勤手当支給に変更する
初めまして、いつも大変参考にさせていただいております。
弊社は現在、社員の通勤にかかる交通費(定期代)を対象者が購入後、立替金申請で精算しています。
しかし、給与規定には
・公共交通機関の普通料金 1 ヶ月分の交通費に相当する金額を、月額5万円の範囲において通勤手当として毎月給与と併せて支払う。
・定期券の購入が可能である場合、公共交通機関の普通料金1ヶ月分とは、有効期間1ヶ月の定期券購入代金を意味するものとする。
とあるため、今後1ヵ月分定期代を通勤手当として給与と一緒に支給することを考えております。
しかし、現在対象者全員が、立替金で購入した定期を保有している段階のため、その定期の有効期限が切れた段階で段階的に全社員の切り替えを行うつもりです。
その場合、以下の場合はどのように支給するのが正しいのでしょうか?
・弊社の給与は20日〆、25日支払いとなります。
例:1/23入社で、7/22までの定期を保有している。(こちらの定期代に関しては立替金にてすでに精算済)
→この場合は7/22までは支払っていると考え、
7/23~8/20までは勤務日数×往復の交通費を8月分給与と一緒に支払い、
8/21~の9月分の給与から通勤手当として1ヵ月分の定期代を支払う
になるのでしょうか?
どこを区切りとして支払えばいいのかがわからず、こちらにて確認させていただきたく質問させていただきます。
投稿日:2023/06/07 16:15 ID:QA-0127674
- とらまささん
- 東京都/教育(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7/21~8/20分から1か月分の定期代を支払えばよろしいでしょう。
例えば、
7/23~8/20の勤務日数×往復の交通費と
7/21~8/20の定期代を比較して、経済的な方(安い方)を選択するといった
ルールで周知しておけばよろしいでしょう。
投稿日:2023/06/08 17:25 ID:QA-0127698
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当支給の区切り方につきましては特に決め事はございません。
従いまして、示されたようなやり方でも可能ですが、そうなりますと完全な後払いになりますので、7/23からの定期券を事前に購入出来るよう6/25の給与支払時に支給されるのが望ましいといえるでしょう。勿論、これを機会に7月末までは一時的に実費精算を行い8月1日時点の定期券購入とされますと、7/25の給与で支給される事も出来ますし、その辺は実務上柔軟に調整される事が可能になります。
投稿日:2023/06/09 19:09 ID:QA-0127754
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