無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日出勤し、翌週振休を取得した場合の割増賃金

当社の休日は「土日祝」としており、法定休日を「日曜日を起算日とする最後の休日」としています。つまり、週に1日休日が確保できているのであれば、当該休日出勤が土日でいずれかであっても、法定休日出勤にはあたらないということです。

そこで質問です。法定休日を振り替えた場合、割増賃金をどのように計算すればよいのでしょうか。

1週間、例えば1日8時間勤務(週56時間)をし、翌週に土日分の振休を取得した場合の割増賃金について、当社の時間外割増率0.25×16時間分をお支払いすればよいのでしょうか。それとも土曜日が法定休日に該当するため、16時間のうち、0.35×8とすべきなのでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/06/04 18:35 ID:QA-0127527

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

0.25×16hです。

事前に振り替えていますので、翌週の振り替えた日が法定休日となり、
土曜日は単なる労働日となるからです。

投稿日:2023/06/05 10:36 ID:QA-0127548

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 15:35 ID:QA-0127671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、当初の法定休日は労働日扱いとされます。

従いまして、×0.35の休日割増は発生せず、週40時間を超えた労働時間については全て×0.25の時間外割増の適用となります。

投稿日:2023/06/05 17:55 ID:QA-0127594

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 15:36 ID:QA-0127672大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード