退職が確定している社員の賞与について
弊社の賞与は6月末支給(算定期間10月~翌年3月)と12月末(算定期間4月~9月)の2回となっております。賞与額の算出は月棒×評定×月数となり評定によって支給割合を決めていますが、規定には割合は記載せず、運用で割合を設定しています。組合がございますため、組合員の割合は公表しています。
また、評定は通年となっており、年度4月~3月括りで、前年度の評定が行われたあと、6月より給与評定・賞与評定が反映された金額が支給されるサイクルとなています。
今回、ご質問したいのは、前年度の評定が決まった後に退職が確定した社員に対して、賞与評定を下げて支給額を決定しても良いかです。可能であれば、6月末退職が確定した社員に対しては、7月以降在職しないため、6月賞与評定を下げて減額したいと考えております。労基法上において問題ないか、注意すべき点がないかアドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/06/01 11:35 ID:QA-0127461
- SENさん
- 岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与には、会社によって、様々な性格があります。
ですから、
・労働協約、就業規則に賞与の目的、性格としてどのように定められているかです。
退職者は減額ということであれば、賞与には将来的な期待値が含まれていることが明記されているかです。
賃金の後払い、過去の成果に対して支給するものであれば、減額はおかしいということになります。
・次に、7/末等の退職予定者は減額するのかといった問題があります。
・最後に減額幅をいくらとするのかです。裁判例の判決では合理的な理由があるにせよ、2割程度としています。
投稿日:2023/06/02 16:14 ID:QA-0127497
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。決定プロセスにおいては算定期間中の人事考課等を考慮するとなっていますが、支給月に在籍していなければ支給しないものとなっています。
減額の割合については参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/06/05 09:06 ID:QA-0127533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公正性を欠く
▼賞与は業績配分です。通常(御社を含め)上期(4月~9月)分を12月に、下期(10月~3月)分を6月支給します
▼この対応関係をシッカリ守れば、6月末退職する社員に、前下期業績配分として支給するのは筋の通った行為です。
▼それをカット支給するのは、どうせ在職しないのだから支給額を切り下げるのは公正ではありません。
投稿日:2023/06/02 16:34 ID:QA-0127501
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/06/05 09:12 ID:QA-0127534参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職自体を理由に賞与を減額される措置に関しましては、退職の自由を阻害する行為に当たるものといえます。
従いまして、既に査定済みの賞与であれば、早期に退職されたからといって減額する事は原則認められないものといえます。
投稿日:2023/06/03 18:01 ID:QA-0127516
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2023/06/05 09:15 ID:QA-0127535参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ボーナスは貴社の人事政策によって決められますので、こうした退職時に揉まないよう、あらかじめ「評価対象期間」など明確にしておく必要があります。
また退職するということを評価に含める、含めないも会社として決めておくべきでしょう。退職するから評価が下がるというより、パフォーマンス評価や期待値など評価に入れておく方がスマートだと思います。
雇用契約で支給基準が決まっていなければ、退職による差別と証明することも難しいと思います。退職するしないに限らず、総合評価によって決定したと、経営陣にて合意を取っておいて下さい。
投稿日:2023/06/05 10:33 ID:QA-0127544
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
経営層に合意を得て進めます。
投稿日:2023/06/05 14:46 ID:QA-0127577大変参考になった
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