育児休暇取得率の算出について
いつも参考にさせて頂いております。
育児休暇取得率の計算方法についてのご質問です。
割合の計算方法としては、
育児休業等をした労働者の数÷出産した労働者の数
または
育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
と認識しています。
【質問】
①男性の場合、1日~2日間のみ休暇を取得した場合も、育児休暇の取得に含まれるのでしょうか?
②また、年度計算で4/1~3/31までの出産または配偶者出産の人数が母数となりますが、前年度に出産して今年度も育休が続いている場合は計算には含めるのでしょうか?
投稿日:2023/05/17 14:13 ID:QA-0126904
- ナナ555さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①カウントしてかまいません。
②年度をまたがる場合には、前年度の育休のみ=1回のみカウントします。
投稿日:2023/05/17 16:49 ID:QA-0126925
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上公表が義務化された取得率を前提として回答させて頂きます。
①につきましては、日数の条件等はございませんので当然に含まれます。
②につきましては、事業年度を跨いで育児休業を取得した場合ですと、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得としてのみカウントされます。
投稿日:2023/05/17 19:21 ID:QA-0126934
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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