介護休業に関するご相談
いつもお世話になります。
弊社従業員の配偶者(妻)がメンタル不調を起こしており、通院は行っているものの、直近では少し症状が悪化している状況です。
波はあるものの、酷いときは子供に手を出すこともあるようで、日中は配偶者の近くにいて対応し、夜に仕事へ行くような生活に変えようと退職の相談がありました。
これに対し、会社からは「まずは1~2ヶ月の休業を行って様子を見てはどうか」との提案を行い、返答は後日もらうこととなっています。
①会社としては金銭保障を行ってあげたい考えです。
どのような手段があるのでしょうか?
いわゆる「介護」とは少し違うような気もしますが、介護休業が適用できるのでしょうか?
②休業による給付金を得られたとしても60%程度かと思います。
残りの40%は会社から賃金として支払っても問題ないものでしょうか?
③その他、何かアドバイス等ありましたらお願いします。
投稿日:2023/04/13 16:41 ID:QA-0126007
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りいわゆる常時介護を必要とする状態には該当しないものと思われますので、法令上の介護休業の対象にはならないものと考えられます。
従いまして、介護給付金の受給も不可でしょうが、会社として任意で支援されたいという事であれば全く差し支えございませんし、無理のない範囲で支援内容(特別有給休暇の付与等)を検討し実施されればよいでしょう。
投稿日:2023/04/13 18:30 ID:QA-0126009
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「常時介護」がポイントだということ、わかりました。
会社としての対応についてはよく考えてみます。
投稿日:2023/04/15 10:49 ID:QA-0126047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①介護休業の要件を満たすかは、育児・介護休業法に定める「要介護状態」を判定するための証明書類の提出によって、判定されます。
②該当しない場合に会社が特別手当など支給することは自由です。
③人事の基本は公平性と透明性です。今回の措置を全社員にあまねく実施するのか、その場合の要件定義はどうなるかなどの規定化のような明確な方針を決めるべきでしょう。会社の公金を使用する以上、恣意的運用は避け、公平な措置とするべきと考えます。
投稿日:2023/04/13 21:37 ID:QA-0126015
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社としての対応については、不公平感が発生しないよう十分に検討させていただきます。
投稿日:2023/04/15 10:49 ID:QA-0126048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①介護休業の対象となりえます。
②会社から賃金を支払っても、給付金が減額されます。
給付金と賃金の合計が、賃金月額の80%までとなっています。
ただし、具体的な支給単位期間と賃金支給日により、変わってきます。
③夜仕事にいくことが可能なのか、あるいは在宅勤務も検討して下さい。
投稿日:2023/04/14 10:09 ID:QA-0126020
相談者より
ご回答ありがとうございます。
給付金と賃金の関係についてもよくわかりました。
在宅勤務は難しい業種ですが、できない前提に立たずに検討してみます。
投稿日:2023/04/15 10:51 ID:QA-0126049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社は知恵と労力でサポートすべき
▼昼間は、家庭内で妻のケア、夜間は出勤では、聞くだけで長続きしないことは一目瞭然です。
▼本人居住の市町村の生活支援コーナーにご相談されることをお薦めします。
▼手続き等、会社としては、本人に対し、極力、惜しまず支援の手を差伸ばすことに就きます。
相談先 ☛ https://www.mhlw.go.jp/content/000919750.pdf
投稿日:2023/04/14 14:42 ID:QA-0126024
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、短期ではないだけに本人へも何度も説明してきました。
自治体の生活支援コーナーというアイデアは助かりました。
いずれにしても会社としてサポートしていきたい次第です。
投稿日:2023/04/15 10:53 ID:QA-0126050大変参考になった
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