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雇用保険料率の変更について

末締め翌々月10日支払の取扱いになりますが、
R5年4月からの雇用保険料の変更はいつ分から適用すればよろしいのでしょうか。

投稿日:2023/04/13 09:42 ID:QA-0125985

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与の締め日が4月に到来するものから変更となります。

日割りでもかまいませんが、給与計算、年度更新で手間ですので、上記のようになります。

投稿日:2023/04/13 12:37 ID:QA-0126002

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 09:21 ID:QA-0126106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料の変更が適用されるのは、変更内容の施行月に賃金締切日が到来する月の賃金からとされています。

従いまして、御社の場合ですと、4月末締切日となる4月分給与から新料率の適用がなされます。

投稿日:2023/04/13 15:55 ID:QA-0126005

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 09:21 ID:QA-0126107大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用保険料が変更になる場合、当該変更月に賃金〆日が到来する賃金から適用になりますので、御社の場合は4月分給与からの適用となります。

投稿日:2023/04/14 15:02 ID:QA-0126025

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 09:21 ID:QA-0126108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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