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裁量労働のみなし労働時間集計について

いつも参考にさせていただいております。
みなし時間を超える残業時間の集計についてご教示をお願いいたします。

弊社では一部の対象者に専門業務型裁量労働制を導入しており、みなし所定労働時間は10時間(通常8時間)、1日あたり2時間相当の時間外労働手当+深夜手当(名称:裁量労働手当)を支給しております。
なお法定休日、法定外休日、2時間を超える深夜手当は別途法定通りの手当を支給しております。

時間の集計方法は本来、下記のどちらが正しいのでしょうか。
①1日の実際の勤務時間が10時間を超えていない場合は10時間働いたとみなして残業時間の計算には考慮せず、実際の勤務時間が10時間を超えている場合のみ、10時間を超えた時間を集計する
②1日の実際の勤務時間が10時間を超えていない日の勤務時間も考慮し、1ヶ月分の実際の勤務時間の合計が1日の所定労働時間(10時間)X勤務日数を超えている時間のみを集計する
例:4/3に8時間、4/4に12時間勤務した場合、合計すると所定労働2日分の20時間になるので、4/3~4/4間の残業の支給対象時間は0時間になる

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/03 19:56 ID:QA-0125613

ぺちさん
滋賀県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働のみなし労働時間が1日10時間であれば、呼称の通り実労働時間に関係なく10時間勤務されたものとみなされます。

従いまして、通常の業務内容に従事されていれば、文面のような実労働時間の集計は不要です。

投稿日:2023/04/04 11:01 ID:QA-0125645

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
みなし時間を超える時間に対して時間外手当の支給が必要だと思いますが、その時間を集計して手当の計算に使いたいのです。
しかし10時間勤務に満たない日がある場合、10時間を超える日のみ時間外手当の対象と考えるのか、あるいは1ヶ月合計してみなし所定時間を超える時間外分を対象と考えればいいのかをお聞きしたく。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/04 11:38 ID:QA-0125652参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①でも②でもありません。

所定労働日の時間を10時間とみなすと労使協定を締結したのであれば、
実労働時間が8時間でも12時間でも10時間分(うち2時間は割増)の賃金を支給するのが、
専門型裁量労働制です。

ですから、実働が10時間を超えても時間外の支払いは不要です。
固定残業の考えとは異なります。

ただし、安全配慮、みなし時間が適正であまりかけ離れてないかの観点から、
労働事案管理は必要です。

投稿日:2023/04/04 16:09 ID:QA-0125663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
みなし時間が適正かの観点からも参考にさせていただきます。

投稿日:2023/04/06 15:13 ID:QA-0125774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、10時間勤務に満たない日があってもみなし労働時間で10時間勤務扱いとされますので、1ヶ月合計したみなし所定時間を超える時間外分を全て対象とされる事が必要です。

投稿日:2023/04/05 22:26 ID:QA-0125735

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/04/06 15:12 ID:QA-0125773大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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