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シフト制の場合の月平均所定労働時間について

労働時間は、1週間については40時間、1日については原則8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。

○始業・終業時刻
(月・水・金)
始業  午前8時30分
終業  午後19時00分

(火)
始業  午前9時00分
終業  午後19時00分

(木)
始業  午前9時00分
終業  午後13時00分

(土)
始業  午前8時30分
終業  午後17時00分

○休憩時間
  12時30分から14時30分まで

上記の時間をもとに、週40時間となるようにシフトを作成しております。
土曜日は社員同士の話し合いにまかせており、全社員4人のうち2名体制で行っております。しかし来月や来々月はまだ不明です。
この場合に月平均所定労働時間をきめる場合は、どのように算定すればよろしいでしょうか。

昨年の1年間平均で算出する方法
カレンダー上、日-土までの週は40時間として、それ以外は、上記の時間で出金するものとして算出。

投稿日:2023/04/03 11:01 ID:QA-0125584

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフト制であっても、あらかじめ休日については、規定しておく必要があります。

就業規則の休日規定を確認のうえ、365日から休日を差し引いて、平均賃金を算出してください。

原則として1日8h、1週間40hであれば、週休2日は確保してるはずです。

投稿日:2023/04/03 19:26 ID:QA-0125609

相談者より

回答ありがとうございます。
休日日数より算出してみます。

投稿日:2023/04/04 10:10 ID:QA-0125635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り話し合いで都度勤務時間数が決まる日が存在する事からも、今年度の所定労働時間の計算は困難と考えられます。

従いまして、昨年度の所定労働時間から月平均を求められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/04/03 21:32 ID:QA-0125621

相談者より

回答いただきありがとうございます。
昨年度の平均については、全体の平均を全員に適用するのではなく個別に年間平均を算出し、各々に個別の前年の平均値を適用する解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2023/04/04 10:09 ID:QA-0125634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「昨年度の平均については、全体の平均を全員に適用するのではなく個別に年間平均を算出し、各々に個別の前年の平均値を適用する解釈でよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。

投稿日:2023/04/04 11:15 ID:QA-0125649

相談者より

回答いただきありがとうございました。
いただいた内容をもとに算出していきたいと思います。

投稿日:2023/04/05 10:48 ID:QA-0125703大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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