無期雇用派遣スタッフの賃金設定について
無期雇用派遣スタッフの賃金設定について、派遣元の立場での質問となります。
昨今の人手不足を受けて、全般的に派遣スタッフの賃金相場も高騰しています。
そこで、弊社の派遣スタッフについても賃金upを検討しているところです。
ここで、ご意見いただきたいのが次の2項目です。
(1)労働需給関係の変化に伴う無期雇用スタッフの賃下げは可能か
(2)同職種・同能力の派遣スタッフにおいて、有期雇用と無期雇用とで賃金格差をつけることは可能か
質問に至る背景は次のとおりです(長文となり恐縮です)。
有期派遣スタッフについては、その新規派遣契約ごとに派遣先企業との交渉に基づき派遣料金(同時に賃金)を決めて、派遣スタッフの合意が得られれば有期の派遣契約と雇用契約が成立します。つまり、派遣先企業が変わるたびに、有期派遣スタッフの賃金は増減する可能性があり得ることとなります。
ここで、無期派遣スタッフの賃金改定に当り、現在高騰している有期派遣スタッフと同水準とした場合には、将来に向けて一抹の不安を感じています。望ましい仮定ではありませんが、今後の労働需給関係の変化により賃金相場が下落した場合に、これを理由とした無期派遣スタッフの賃下げは可能でしょうか。
また、このような懸念(賃下げは不可)があるため、勤務内容・条件が変わらない場合でも、有期雇用者よりも無期雇用者を若干安い賃金設定としておきたいのですが可能でしょうか。
(⇒これは、私に「無期雇用スタッフは既に雇用の安定というメリットを受けている」との認識があることによる質問です。この点についても、ご意見いただければと思います。)
ちなみに、現在の弊社の派遣就業規則(有期・無期に共通適用)では、「社会・経済情勢の変化、または業務内容の変更等給与の見直しを行う必要があると認めた場合には、スタッフの給与の昇給または降給等の改定を行うことがある」としています。
投稿日:2023/03/30 16:56 ID:QA-0125499
- 千葉ロッテさん
- 東京都/建築・土木・設計
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用派遣の賃金額についてこれを引き下げる措置に関しましては労働条件の不利益変更に当たります。
そもそも派遣先が変わる毎に賃金額が決まる有期雇用派遣に応じて賃金額を決められる事自体不合理な措置といえます。
そして、同一賃金同一労働に関しましても無期雇用派遣の場合ですと原則として適用されませんので、必ずしも有期雇用派遣のスタッフと同じ賃金額でなくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/30 20:50 ID:QA-0125518
相談者より
早々のご回答有難うございました。
私の無期雇用転換に関する理解が不十分であったと恐縮しております。
無期雇用者は同一労働同一賃金の対象外とはいえ、仕事の内容・責任に応じて有期雇用者との賃金のバランスに留意する必要があるという事ですね。
再検討してみますが、本当に悩ましく思います。
投稿日:2023/03/31 09:52 ID:QA-0125537大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)労働局に提出していのが、労使協定方式であれば、賃下げは原則できません。
派遣先均等方式であれば、派遣先ごとに賃金が変動することも可能です。
(2)勤務内容・条件が変わらない場合であれば、差をつけることはできません。
差をつけることに不合理ではない理由があり、労使合意があれば、賃金テーブルを分ける
ことも可能です。
投稿日:2023/03/31 09:39 ID:QA-0125535
相談者より
早々のご回答有難うございました。
私の無期雇用転換に関する理解が不十分であったと恐縮しております。
大原則は有期であろうが無期であろうが、同一労働は同一賃金であるという事ですね。
仕事の内容・条件を再度整理して、再検討してみます。
投稿日:2023/03/31 10:09 ID:QA-0125538大変参考になった
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