懲戒解雇について
現在、弊社の社員が拘留されています。
※拘留開始は、先週くらいからです
※警察の話によれば、起訴されるであろうという段階です
そこで以下教えていただけますでしょうか。
①会社としては、懲戒解雇としたいと思いますが、本人への弁明の機会等は必要でしょうか。(できないのですが)
②労基署の除外認定は受けずに、解雇予告手当の支払いをしようかと思うのですが、これは仮に本日付けで解雇しようと思った場合、本日支払わなければならないのでしょうか。
※6月末に賞与支払日があるので、その前までには解雇日をもっていきたいと考えています
③仮に、解雇予告手当の支払いではなく、30日前の予告とする場合、拘留中ですので出勤はできませんが、本人の未行使の年休を充てておいたほうがよいでしょうか。(全て欠勤として処理できれば、給与の支払いをしなくてよくなるという意味です)
④即時解雇したいとした場合、解雇予告通知と解雇予告手当支払通知を本人の住所へ送付し、かつ解雇予告手当を同日付で本人の給与口座へ振り込んでおけば、問題ないでしょうか。
※拘留中なので、本人は送られてきてもわからないという状況ですが、会社としての対応として、どのような処理が後々問題にならないでしょうかという意味です
以上、よろしくお願いいたします。
※事務局にて、一部記載内容を修正いたしました。(2008.5.28 16時30分)
投稿日:2008/05/29 13:53 ID:QA-0012535
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、
・就業規則上において懲戒解雇事由に該当すること
・重大な犯罪行為であること自体に疑いが無く、本人も認めていること
を前提に回答させて頂きます。
(※仮に上記前提に該当しない場合には、即断されず慎重な対応を取られるべきです。)
①‥ 現実問題としまして弁明聴取が不能であれば無しで差し支えないでしょう。
②‥ 行政通達上で、解雇予告手当は解雇と同時に支払われるべきとされています。
但し、本件のように即労働者が受け取れないような場合ですと、事務手続きの関係等で支給が少し遅れる程度ならば許容範囲内といえるでしょう。
③‥ 年休は本人の希望する時期に与えるべきですので会社が勝手に充てることは原則として出来ません。 勿論、本人が希望申請不可の場合でかつ退職等により年休を他の時期に取得することが全く不可能の場合ですと、任意で年休充当することは差し支えないでしょう。
しかしながら、今回のようなケースでは申請が出来ないこと自体本人の重大な責任によるものといえますので、本人の希望が確認出来ない限りそこまでの取り計らいをする必要はないというのが私共の見解です。
④‥ 解雇通知等は拘留中でも本人に送付できる場合もあるようで、弁護士に渡してもらう方法もございますが、制限もある上プライバシーの問題にも関わってきますので、本人自宅への送付も含めどの方法が最善であるかは一概に申し上げられません。
特殊なケースでもありますので、通知方法については労基署等に確認されることをお勧めいたします。
一方、通知が行なわれた際の解雇予告手当の給与口座への振込に関しては特に問題ございません。
ちなみに、事の重大性及び職場規律の維持という観点から、解雇予告除外認定の申請による即時解雇についても差し支えなければ検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/05/29 23:33 ID:QA-0012539
相談者より
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
現在、家族に対し、予告通知等を本人へ渡してもらうようなことも考えているところです。
即時解雇については、事案によっては、労基署において即、結論がでないというような話も聞きますが、そちらも視野に入れて対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2008/05/30 09:43 ID:QA-0035022参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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