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年休計画的付与について

年次有給休暇の計画的付与についてご質問です。基礎的な事で申し訳ないのですが、計画的付与については労使協定のみでは採用は無理でしょうか?
10人未満の会社で就業規則を作成していない場合は、計画年休を新規採用する場合、新たに就業規則の作成と労使協定が必要でしょうか?

投稿日:2023/03/13 16:47 ID:QA-0124872

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項となりますから、就業規則への記載は必修であり、労使協定のみでは採用はできません。

ただし、従業員が10人未満の事業場の場合、原則として就業規則の作成、届出義務はありませんが、就業規則の役割を考えた場合、作成しておくことが望ましいことはいうまでもなく、仮に作成したとしても届出義務がない以上、労働者代表を選出し、意見を聞く必要はないということになり、社内で周知することで効力は発生します。

ただし、通常どおり労働者代表を選出し、意見を聴いたうえで届出をすることは、もとより差し支えはありません。

投稿日:2023/03/14 09:26 ID:QA-0124882

相談者より

分かりました!ありがとうございました!

投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、10人未満の従業員数の事業所であれば就業規則の作成は不要になります。

例えば、時間外や休日労働実施の際にも労使協定の締結については必須ですが、就業規則に関しまして新たに作成する義務迄はございませんので、計画年休の場合も同様といえるでしょう。

投稿日:2023/03/14 09:39 ID:QA-0124888

相談者より

分かりました!ありがとうございました!

投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10人未満で就業規則を作成していない場合には、

年休計画付与の導入は、労使協定のみで問題ありません。

投稿日:2023/03/14 10:18 ID:QA-0124893

相談者より

分かりました!ありがとうございました!

投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則変更が絶対必要か法律的判断はあるようですが、それはさておき、行き違いが大きなリスクになりますので、就業規則を作成すべきでしょう。会社が縛られるのではなく、トラブル回避のためにも就業規則は必要と言えます。

投稿日:2023/03/14 11:13 ID:QA-0124902

相談者より

分かりました!ありがとうございました!就業規則の作成検討します

投稿日:2023/03/15 14:10 ID:QA-0124990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定のみでも本件成立は可能

▼はい、計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところにより、付与されるものです。依って、「労使協定のみでは採用はOK」です。
▼本件によって、「10人未満の会社で就業規則を作成義務免除」が影響を受けることはありません。

投稿日:2023/03/14 12:30 ID:QA-0124916

相談者より

分かりました!ありがとうございました!

投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124986大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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