年休計画的付与について
	年次有給休暇の計画的付与についてご質問です。基礎的な事で申し訳ないのですが、計画的付与については労使協定のみでは採用は無理でしょうか?
 10人未満の会社で就業規則を作成していない場合は、計画年休を新規採用する場合、新たに就業規則の作成と労使協定が必要でしょうか?    
投稿日:2023/03/13 16:47 ID:QA-0124872
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項となりますから、就業規則への記載は必修であり、労使協定のみでは採用はできません。
 
 ただし、従業員が10人未満の事業場の場合、原則として就業規則の作成、届出義務はありませんが、就業規則の役割を考えた場合、作成しておくことが望ましいことはいうまでもなく、仮に作成したとしても届出義務がない以上、労働者代表を選出し、意見を聞く必要はないということになり、社内で周知することで効力は発生します。
 
 ただし、通常どおり労働者代表を選出し、意見を聴いたうえで届出をすることは、もとより差し支えはありません。                
投稿日:2023/03/14 09:26 ID:QA-0124882
相談者より
分かりました!ありがとうございました!
投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124987大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、10人未満の従業員数の事業所であれば就業規則の作成は不要になります。
 
 例えば、時間外や休日労働実施の際にも労使協定の締結については必須ですが、就業規則に関しまして新たに作成する義務迄はございませんので、計画年休の場合も同様といえるでしょう。                
投稿日:2023/03/14 09:39 ID:QA-0124888
相談者より
分かりました!ありがとうございました!
投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                10人未満で就業規則を作成していない場合には、
 
 年休計画付与の導入は、労使協定のみで問題ありません。                
投稿日:2023/03/14 10:18 ID:QA-0124893
相談者より
分かりました!ありがとうございました!
投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則変更が絶対必要か法律的判断はあるようですが、それはさておき、行き違いが大きなリスクになりますので、就業規則を作成すべきでしょう。会社が縛られるのではなく、トラブル回避のためにも就業規則は必要と言えます。
投稿日:2023/03/14 11:13 ID:QA-0124902
相談者より
分かりました!ありがとうございました!就業規則の作成検討します
投稿日:2023/03/15 14:10 ID:QA-0124990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定のみでも本件成立は可能
                ▼はい、計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところにより、付与されるものです。依って、「労使協定のみでは採用はOK」です。
 ▼本件によって、「10人未満の会社で就業規則を作成義務免除」が影響を受けることはありません。                
投稿日:2023/03/14 12:30 ID:QA-0124916
相談者より
分かりました!ありがとうございました!
投稿日:2023/03/15 14:09 ID:QA-0124986大変参考になった
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