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有給休暇一斉付与基準日変更 就業規則変更届

いつも大変お世話になっております。

有給休暇の基準日を4月1日に統一する方向で考えておりますが、
①付与方法が不利益にならないか。
②終業規則変更届はどのように記載すれば良いのか。
ご教唆お願いしたく質問させて頂きます。

考え方としては、入社日が例えば令和4年6月1日とすると
初回の付与は半年後の令和4年12月1日に10日
2回目の付与は令和5年4月1日に11日
3回目からは1年後の令和6年4月1日に12日・・・
このように付与することは大丈夫でしょうか。

また、入社日が中途でも1日からとするように変更したいのですが
就業規則の変更届はどのように記載して届出すれば良いでしょうか。
変更届だけ提出で良かったですか?
就業規則ごと再提出になりますか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/09 17:12 ID:QA-0124745

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①不利益とならないように、既存の従業員は前倒しで付与するようにしてください。
 考え方に問題はありません。


②変更届には、内容を記載しません。
 就業規則を添付するか、新旧対照表を添付するかのどちらかです。
 また、意見書も添付してください。

投稿日:2023/03/10 17:22 ID:QA-0124786

相談者より

考え方に問題が無いとの回答を頂き安堵いたしました。就業規則変更についても承知いたしました。大変ありがとうございました。

投稿日:2023/03/11 14:59 ID:QA-0124825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、法定の年休付与条件(入社後半年経過時点で10日付与、その後は1年経過毎に法定の日数を付与)を下回らないようにする事が重要となります。すなわち、一斉付与日だからといって入社後半年或いはその後1年を超えて4/1に付与されないよう注意が必要ですので、文面に示された付与内容で有れば大丈夫です。

②につきましては、就業規則全文を提出される必要はなく、変更箇所及び変更内容が分かるようにされていればそうした部分のみで差し支えございません。

投稿日:2023/03/10 21:31 ID:QA-0124806

相談者より

ご丁寧な回答をありがとうございます。考え方が誤りではないこと、安堵いたしました。また就業規則についても承知いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 09:43 ID:QA-0124841大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

考え方としましては、それで大丈夫です。

届け出については、通常どおり、就業規則変更届、就業規則、意見書の3点セットになります。

投稿日:2023/03/11 09:07 ID:QA-0124818

相談者より

承知いたしました。ご回答下さり大変ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 09:44 ID:QA-0124842大変参考になった

回答が参考になった 0

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