有給休暇一斉付与基準日変更 就業規則変更届
いつも大変お世話になっております。
有給休暇の基準日を4月1日に統一する方向で考えておりますが、
①付与方法が不利益にならないか。
②終業規則変更届はどのように記載すれば良いのか。
ご教唆お願いしたく質問させて頂きます。
考え方としては、入社日が例えば令和4年6月1日とすると
初回の付与は半年後の令和4年12月1日に10日
2回目の付与は令和5年4月1日に11日
3回目からは1年後の令和6年4月1日に12日・・・
このように付与することは大丈夫でしょうか。
また、入社日が中途でも1日からとするように変更したいのですが
就業規則の変更届はどのように記載して届出すれば良いでしょうか。
変更届だけ提出で良かったですか?
就業規則ごと再提出になりますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/09 17:12 ID:QA-0124745
- ポヨポヨさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①不利益とならないように、既存の従業員は前倒しで付与するようにしてください。
考え方に問題はありません。
②変更届には、内容を記載しません。
就業規則を添付するか、新旧対照表を添付するかのどちらかです。
また、意見書も添付してください。
投稿日:2023/03/10 17:22 ID:QA-0124786
相談者より
考え方に問題が無いとの回答を頂き安堵いたしました。就業規則変更についても承知いたしました。大変ありがとうございました。
投稿日:2023/03/11 14:59 ID:QA-0124825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、法定の年休付与条件(入社後半年経過時点で10日付与、その後は1年経過毎に法定の日数を付与)を下回らないようにする事が重要となります。すなわち、一斉付与日だからといって入社後半年或いはその後1年を超えて4/1に付与されないよう注意が必要ですので、文面に示された付与内容で有れば大丈夫です。
②につきましては、就業規則全文を提出される必要はなく、変更箇所及び変更内容が分かるようにされていればそうした部分のみで差し支えございません。
投稿日:2023/03/10 21:31 ID:QA-0124806
相談者より
ご丁寧な回答をありがとうございます。考え方が誤りではないこと、安堵いたしました。また就業規則についても承知いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/13 09:43 ID:QA-0124841大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
考え方としましては、それで大丈夫です。
届け出については、通常どおり、就業規則変更届、就業規則、意見書の3点セットになります。
投稿日:2023/03/11 09:07 ID:QA-0124818
相談者より
承知いたしました。ご回答下さり大変ありがとうございました。
投稿日:2023/03/13 09:44 ID:QA-0124842大変参考になった
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