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36協定の適用範囲について(長期海外出張時の対応)

当社では毎年労働組合36協定を締結し、時間外勤務について取り決めております。その中で、2~3ヶ月の海外出張が発生することが出ており、その時の対応を確認したく投稿いたしました。

端的に言えば「海外長期出張中は、36協定の管理範囲から除外できないか」というものです。

例えば、3ヶ月ほど日本から海外(得意先)へ常駐する形の出張がございます。この時、指揮命令権は日本になりますが、なかなか労働時間管理が行き届きません。(時差の影響があったり、Eメールベースでの業務報告のみに留まる)そういった時に、36協定内に例外規定などを設け労働組合と合意のもとで、管理対象から外すことなど可能なものでしょうか。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/02 16:21 ID:QA-0124442

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張ですから、管理対象から外すことはできません。

海外出張で労働時間を算定しがたい場合は、みなし労働時間制を採用し、所定労働時間あるいは必要とする時間労働したものとみなします。

ただし、みなし労働時間制というものは、「労働時間を算定しがたい」場合だけに適用されるものです。
近年では、ネット、モバイル等活用できますので、労働者から、日報等でこれだけ労働しましたということで残業請求された場合には、みなし労働時間制を否定されるケースが増えています。
H23.9.14高裁でも旅行会社の添乗員の訴えに対して、みなし労働時間制は、適用されず残業代を支払うべきとされました。

投稿日:2023/03/02 17:42 ID:QA-0124451

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/03/02 19:41 ID:QA-0124455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、長期滞在の場合でも海外出張、すなわち国内御社の指揮命令下で勤務されるという事でしたら、日本の労働基準法が適用されますので、36協定上の延長時間等も遵守される義務が生じます。

このような場合の対応ですが、36協定自体の適用除外を考えるのではなく、時間外労働の発生を抑える事が有効といえます。例えば、労働時間の算定が困難であれば、当該期間のみ事業場外みなし労働時間制を適用される(※就業規則に定めが必要です)事で、概ね1日8時間でこなせる仕事量であれば時間外労働の発生を抑える事が可能になります。

投稿日:2023/03/02 23:30 ID:QA-0124468

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/03/03 14:06 ID:QA-0124509大変参考になった

回答が参考になった 0

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