従業員代表を出向(受入)の方から選出することの可否について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在弊社を原籍とする正社員が従業員代表を担っておりますが、これを弊社への出向者(原籍はグループ会社の正社員)へ変更したい流れがあります。
【現況について】
出向者と弊社原籍者の割合 3:1
弊社原籍者の内訳 管理監督者・出向の候補者・ローパフォーマー・海外駐在者
従業員代表の候補者 弊社への出向者で一般職従業員
上記の特に「内訳」の背景から、出向(受入)の方から従業員代表を選ばざるを得ない状況にあります。
ご相談はタイトルの通りで、弊社の現況は副次的な要素であるにせよ、一般職としての出向(受入)者を従業員代表に据えることが、行政側で結果的に「認められない」というジャッジに繋がる恐れの有無を、ご教授いただきたいものです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/03/01 10:00 ID:QA-0124328
- 三遊亭さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向者は出向元・先間両方とも雇用関係にあり、
36協定等であれば、出向者も含まれますので、
民主的な方法で労働者代表を決めたのであれば、出向者が代表も可能です。
投稿日:2023/03/01 15:48 ID:QA-0124364
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者であっても御社と雇用関係が生じている事に変わりないですし、当然ながら御社の従業員としての権利も発生する事になります。
従いまして、会社が介入をされる事なく、従業員側で自主的に選出されていれば、出向者であっても過半数代表者になる事が可能といえます。
投稿日:2023/03/01 19:38 ID:QA-0124394
プロフェッショナルからの回答
対応
社員代表を選ぶのは従業員ですので、出向者が選ばれることは問題ないでしょう。
投稿日:2023/03/02 10:46 ID:QA-0124415
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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