死亡退職者の社会保険料について
死亡退職者の社会保険料の請求についてお伺いいたします。
先日職員が亡くなりました。
今年は病気休職で1度も出勤が無く、給与が発生しておりません。
本人へ社会保険料を請求する予定でしたが、亡くなってしまいました。
上記の場合ですが、本人負担分の社会保険料をご遺族に請求しても良いのでしょうか?
どのように対応するのが正当であるか、
ご教示くださいますようお願いいたします。
投稿日:2023/02/15 11:06 ID:QA-0123830
- 新米そうむさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員が死亡したときの手続き
▼手続き
従業員が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出します。
▼支払
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日の翌日となります。従い、本人負担分の社会保険料を遺族に請求されることはありません。
投稿日:2023/02/15 13:59 ID:QA-0123840
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与が発生していれば控除対象になりますが、給与自体の発生が無いという事であれば保険料納付の基礎となる報酬の発生も無いという事になります。
従いまして、遺族に請求される必要性も生じないものといえるでしょう。
投稿日:2023/02/15 23:30 ID:QA-0123866
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
社会保険料と言われている、健保、厚生年金保険料は、故人が存命中である前月末日でもってその月の保険料が発生しています。末日逝去ならその当月分も同様。
この保険料は原則当(翌)月の支払給与から控除することろ、支払の発生を見なかったので、未回収の相続債権となっています。死亡退職金があるなら控除可能(労基法のいう本人への賃金ではない)、相殺できる債務がないのでしたら遺族(法定相続人)に請求可能です(複数人いるなら法定割合による)。
投稿日:2023/02/16 12:33 ID:QA-0123894
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病休職でも社会保険料負担は残りますが、
何ヵ月分本人負担分を徴収していないのでしょうか?
又傷病手当金は受給していましたか。
本来本人が負担すべきものですので、
遺族が負担するかどうかは民事の話しになります。
ご遺族には事情をよく説明したうえで、お願いして下さい。
投稿日:2023/02/16 14:37 ID:QA-0123902
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