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パワハラとなるのか

役職定年した正社員に困った人がいます。
部署の上司(会社)より業務を任されていますが、その業務はやりたくないと言い、
展示会巡りやお客さん訪問をしたいのに外出させてもらえないのはパワハラだと駄々をこねます。
先日ついに、任された業務を放棄して、上司の許可なく勝手に外出をしました。
上司は勝手に帰ったものとみなし有給とします、と伝えましたが、有給の強要はパワハラだと騒ぎました。

なお外出を許可しないのは、展示会・客先訪問の実態が無かったり、音信不通となるためで、それを指導した上で改善されなかったため社内業務担当としました。

上司も大変困っています。
一般的な判断で構いません、人事としてはどのような判断をしますか?

投稿日:2023/02/10 13:48 ID:QA-0123655

くまさんさん
東京都/電機(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず会社にはパワハラ相談窓口の設置が義務付けられています。
そして、相談窓口含めて、会社としてパワハラかどうか
判断する必要があります。
結果は本人にフィードバックして下さい。
文面を拝見する限りでは、業務命令でありパワハラには
該当しないと思われます。
ただし、有休については、会社が勝手に使用することは
できませんので、ご注意ください。
勝手に外出したのであれば、欠勤控除して
懲戒処分とすべきでしょう。

投稿日:2023/02/10 16:22 ID:QA-0123664

相談者より

ご回答ありがとうございます。
窓口ありますので、上司がパワハラに該当するか確認すれば良いのですね。
欠勤控除して懲戒処分についても、人事に確認してもらいます!

投稿日:2023/02/10 17:16 ID:QA-0123666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パワハラではなく行動評価を

▼当該社員の勝手な行動はパワハラでもなく、単なる業務命令に対する悪質な不服従ですね。俗っぽく言えば、「命令に対し横になっている」状況です。
▼御社の社員に対する評価のメカニズムはどうなっているか分かりませんが、然るべき手順で評価を行い、メリハリの効いた処分を課する必要がありそうです。

投稿日:2023/02/10 16:46 ID:QA-0123665

相談者より

ご回答ありがとうございます。
然るべき評価をされていますが、毎回社長を巻き込んで大騒ぎしているようです。相手にされていませんが。
おそらくそれもあり、どんどん”横”になっていると思われます。

投稿日:2023/02/10 17:19 ID:QA-0123667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パワハラを構成するにはパワハラ要件を満たす必要があります。
人事や経営者はそうした知識が不可欠です。本件は単なる服務違反の懲戒対象となると思われますので、貴社懲戒規定をご確認下さい。

投稿日:2023/02/10 17:20 ID:QA-0123668

相談者より

ご回答ありがとうございます。
”服務違反の懲戒対象”ですね。
規定を確認し、上司及び人事にて、毅然と対応して頂きます。

投稿日:2023/02/10 17:27 ID:QA-0123669大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人にしてみれば役職がなくなり一般社員になったという現実が素直に受け入れられないのでしょうが、雇用されて働く以上業務命令には従う義務があり、任された業務を放棄して上司の許可なく勝手に外出をするなどは論外です。

このような業務命令違反、服務規律違反には厳しく対応する必要があり、かつ労務を提供するという債務(義務)を履行していない、いわゆる債務の不履行となりますので、就業規則の規定に従い懲戒処分を課すことになります。

ただし、上司が勝手に帰ったものとみなして有給とするのは法の趣旨に反しますのでそこは注意が必要ですが、だからといってパワハラにはなりません。

元役職者であっても現在は一般社員ですからそこは割り切ればよく、他の社員に及ぼす影響を考えれば速やかな対応が望まれます。

投稿日:2023/02/11 09:04 ID:QA-0123682

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の社員の大変な士気低下になってしまっております。
有給で、という発言は今後控えることとし、速やかに懲戒処分に向けて動いて頂くことにします。

投稿日:2023/02/13 10:28 ID:QA-0123705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元役職者であるとしましても、現在の上司の業務指示には当然ながら通常従う義務がございます。

従いまして、好きな業務をやらせてもらえないからといって、直ちにパワハラになるものではございませんので、一般の社員と同様に一向に改善されない場合は制裁措置の対象とされるべきといえます。

但し、年次有給休暇を会社側の判断で取得させる事は法令違反ですので、そのような事がないよう注意が必要です。

投稿日:2023/02/13 17:41 ID:QA-0123745

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有給については強要とならないよう、今後は控えます。
勝手な外出が2度あったそうで、既に充分処分対象だと感じますが、会社としては処分するにはまだ弱いという判断のようです。

投稿日:2023/02/14 10:10 ID:QA-0123785大変参考になった

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