無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

60歳時点で被保険者期間が5年未満の場合の高年齢雇用継続給付金

いつもお世話になります。

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の加入期間が継続して5年以上ある被保険者が、60歳以降に基本手当をもらうことなく働いている場合に、その賃金が60歳時点の賃金に比べ、75%未満に下がった時にもらえるものですが、

例えば、前職を離職してから1年以上経過後、58歳で入社し、60歳で定年を迎えた場合など、雇用保険加入期間が
5年に満たないときは、60歳時点では高年齢者雇用継続給付を受けることはできず、60歳定年後の再雇用により被保険者期間が58歳入社時からトータルで5年を満たす日から受給対象となりますが、

高年齢雇用継続給付金は、原則、60歳到達時賃金と再雇用後の賃金を比較しますが、上記のように60歳を過ぎて受給資格を得た場合(上記例では62歳から受給対象)、その時点の賃金が高年齢雇用継続給付金の算定のベースになるので、

60歳到達時に比べれば大幅に賃金がダウンしていても、受給資格を得た62歳時点の賃金と、それ以降の賃金水準に差がなければ、高年齢雇用継続給付金の支給対象にならないという認識で問題ないでしょうか。

投稿日:2023/02/01 09:19 ID:QA-0123261

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

60歳時点で受給資格を満たさなければ、60歳時点での賃金登録はしませんので、
受給資格を満たした時点での賃金登録との比較ということになります。

投稿日:2023/02/01 13:24 ID:QA-0123276

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 14:10 ID:QA-0123278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金に関わる賃金額の比較に関しましては、受給資格を得られた時点での賃金額が用いられる事になります。

従いまして、当事案の場合ですと、60歳到達時ではなく62歳到達時点での比較となりますので、その際に賃金額が75%未満に下がっていなければ支給対象にならないものといえます。

投稿日:2023/02/01 20:24 ID:QA-0123297

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/02 10:36 ID:QA-0123324大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ