60歳時点で被保険者期間が5年未満の場合の高年齢雇用継続給付金
いつもお世話になります。
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の加入期間が継続して5年以上ある被保険者が、60歳以降に基本手当をもらうことなく働いている場合に、その賃金が60歳時点の賃金に比べ、75%未満に下がった時にもらえるものですが、
例えば、前職を離職してから1年以上経過後、58歳で入社し、60歳で定年を迎えた場合など、雇用保険加入期間が
5年に満たないときは、60歳時点では高年齢者雇用継続給付を受けることはできず、60歳定年後の再雇用により被保険者期間が58歳入社時からトータルで5年を満たす日から受給対象となりますが、
高年齢雇用継続給付金は、原則、60歳到達時賃金と再雇用後の賃金を比較しますが、上記のように60歳を過ぎて受給資格を得た場合(上記例では62歳から受給対象)、その時点の賃金が高年齢雇用継続給付金の算定のベースになるので、
60歳到達時に比べれば大幅に賃金がダウンしていても、受給資格を得た62歳時点の賃金と、それ以降の賃金水準に差がなければ、高年齢雇用継続給付金の支給対象にならないという認識で問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/01 09:19 ID:QA-0123261
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
60歳時点で受給資格を満たさなければ、60歳時点での賃金登録はしませんので、
受給資格を満たした時点での賃金登録との比較ということになります。
投稿日:2023/02/01 13:24 ID:QA-0123276
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/01 14:10 ID:QA-0123278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金に関わる賃金額の比較に関しましては、受給資格を得られた時点での賃金額が用いられる事になります。
従いまして、当事案の場合ですと、60歳到達時ではなく62歳到達時点での比較となりますので、その際に賃金額が75%未満に下がっていなければ支給対象にならないものといえます。
投稿日:2023/02/01 20:24 ID:QA-0123297
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/02 10:36 ID:QA-0123324大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
高年齢雇用継続給付について 高年齢雇用継続給付についてご教授... [2024/07/29]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
年齢の考え方について 当社では、定年を65歳に達した日... [2015/09/29]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。