60歳時点で被保険者期間が5年未満の場合の高年齢雇用継続給付金
いつもお世話になります。
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の加入期間が継続して5年以上ある被保険者が、60歳以降に基本手当をもらうことなく働いている場合に、その賃金が60歳時点の賃金に比べ、75%未満に下がった時にもらえるものですが、
例えば、前職を離職してから1年以上経過後、58歳で入社し、60歳で定年を迎えた場合など、雇用保険加入期間が
5年に満たないときは、60歳時点では高年齢者雇用継続給付を受けることはできず、60歳定年後の再雇用により被保険者期間が58歳入社時からトータルで5年を満たす日から受給対象となりますが、
高年齢雇用継続給付金は、原則、60歳到達時賃金と再雇用後の賃金を比較しますが、上記のように60歳を過ぎて受給資格を得た場合(上記例では62歳から受給対象)、その時点の賃金が高年齢雇用継続給付金の算定のベースになるので、
60歳到達時に比べれば大幅に賃金がダウンしていても、受給資格を得た62歳時点の賃金と、それ以降の賃金水準に差がなければ、高年齢雇用継続給付金の支給対象にならないという認識で問題ないでしょうか。
投稿日:2023/02/01 09:19 ID:QA-0123261
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
60歳時点で受給資格を満たさなければ、60歳時点での賃金登録はしませんので、
受給資格を満たした時点での賃金登録との比較ということになります。
投稿日:2023/02/01 13:24 ID:QA-0123276
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/01 14:10 ID:QA-0123278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金に関わる賃金額の比較に関しましては、受給資格を得られた時点での賃金額が用いられる事になります。
従いまして、当事案の場合ですと、60歳到達時ではなく62歳到達時点での比較となりますので、その際に賃金額が75%未満に下がっていなければ支給対象にならないものといえます。
投稿日:2023/02/01 20:24 ID:QA-0123297
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/02 10:36 ID:QA-0123324大変参考になった
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