完全週休2日のフレックスにおける割増賃金の計算方法について
完全週休2日のフレックスを導入します。
コアなし、
最低勤務時間4時間
フレキシブルタイム 6:00-22:00です。
また、土日祝祭日はすべて 35%割り増しで支給しています。
例えば
月の所定 160時間
月の総労働時間 168時間
深夜労働 1時間
休日出勤 7時間
この場合、この休日出勤は
月の総労働時間含めて計算してもよいのでしょうか。
例えば時給が1,000円の場合、下記の計算で合っておりますか。
残業手当 1250円×8時間=10,000円
休日割増は 1000円×0.35×7時間=2,450円
深夜割増は 1000円×0.25×1時間=250円
投稿日:2023/01/27 21:49 ID:QA-0123133
- bbb555さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりですが、
休日が法定休日の場合には、別枠となり、
その場合には、総労働時間にカウントしませんので、
ご注意ください。
投稿日:2023/01/30 09:31 ID:QA-0123158
相談者より
理解しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/07 16:38 ID:QA-0124625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月の総労働時間に関しましては文字通り勤務された全ての時間になりますので、休日勤務も含まれます。但し、法定休日労働の場合ですと、時間外労働の計算の基礎となる法定労働時間の総枠からは除かれます。
後段の賃金計算につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2023/01/30 11:25 ID:QA-0123174
相談者より
理解しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/07 16:39 ID:QA-0124626大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日出勤をした日が法定休日であれば、フレックスタイム制であっても通常の労働時間制と同じ取扱いになり、時間数に関係なく休日労働割増賃金の支払いは必要となるため、時間外労働を計算する上での1か月の総労働時間には含めませんが、法定外休日の労働であれば、平日の時間外労働と同じ扱いになり、1か月の総労働時間に含める必要があるということになります。
投稿日:2023/01/30 11:39 ID:QA-0123178
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/07 16:38 ID:QA-0124624大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
> 月の総労働時間 168時間
> 深夜労働 1時間
> 休日出勤 7時間
総労働時間に深夜、休日労働を含むのかで異なります。休日労働も法定休日は含めなくともよく、法定外休日は含めなければなりません。
以下は、168時間に7時間法定休日労働含めてある場合です。
> 時給 1000円×1.00×168時間=168,000円
> 残業手当 1000円×0.25×1時間=250円(1.00部分は時給に含めてある)
> 休日割増 1000円×0.35×7時間=2,450円(同上)
> 深夜割増 1000円×0.25×1時間=250円
法定休日を含めない場合は1.35以上で計算する必要があります。
> 時給 1000円×1.00×168時間=168,000円
> 残業手当 1000円×0.25×8時間=2,000円(1.00部分は時給に含めてある)
> 休日割増 1000円×1.35×7時間=9,450円
> 深夜割増 1000円×0.25×1時間=250円
投稿日:2023/01/30 13:02 ID:QA-0123193
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