1年単位の変形労働採用について
現在1年間の変形労働を採用をしております。
36協定を確認しましたが12カ月のうち閑散期・繁忙期を設定はしているものの月の稼働日数・時間に大きな差がありません。
1年の変形労働は月によって労働時間に大きな変化があるので導入するとおもうのですが、多い月の稼働日数は、3月 5月 6月 11月で22日。
少ない月の稼働日数は、12月の19日です。
そのほかは20日の月が5カ月・21日が2カ月です。
ほとんどカレンダーの稼働日と同じです。
繁忙期と閑散期で所定労働時間を増減させ、年間を通じて間外労働に対する割増賃金(残業代)を抑えるメリットをあまり感じません。
1カ月の変形労働でもいいと思うのですが、どうでしょうか・・
投稿日:2023/01/25 11:15 ID:QA-0122981
- Ringo10さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、1年変形のメリットがありませんので、
ご認識のとおり、1か月変形または通常勤務のほうが、よろしいでしょう。
投稿日:2023/01/25 13:06 ID:QA-0122994
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/26 17:51 ID:QA-0123061大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来、1年単位の変形労働時間制は、1日の所定労働時間は固定した上で、休日の配分を弾力化するときに向いた制度ということがいえます。
1か月単位でみた場合、日によって、あるいは週によって繁閑の差が大きいのであれば、1か月単位変形労働時間制も考えられるでしょうが、御社の現状では、通常の労働時間制が相応しいでしょう。
投稿日:2023/01/26 12:26 ID:QA-0123035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/26 17:51 ID:QA-0123060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制の導入目的は、ご認識の通り時間外割増賃金を抑える事になります。
従いまして、実際に割増賃金の抑制に繋がらないという事であれば、無用といえます。1カ月の変形労働時間制につきましても、シミュレーションをされ効果が出るようであれば導入されるべきといえます。
投稿日:2023/01/27 13:05 ID:QA-0123084
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/27 15:16 ID:QA-0123102大変参考になった
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