コロナ罹患の傷病手当について
お世話になります。
コロナ罹患にて2日間(木・金)、翌週3日間(月・火・水)出勤が出来ない場合の傷病手当申請についてご教示下さい。
・フレックス制(コアタイムあり)のため月の実労働時間が総労働時間を上回る場合、傷病手当の申請は不可となりますでしょうか。
・実労働時間とは関係なしに休業として休んだ日数の申請が可能でしょうか。
・有給が3日残っている場合でも、他病気等に備え使用せずに休んだ5日間の傷病手当申請が可能でしょうか。
・コアタイムの場合、欠勤として減給の可能性があるのでしょうか
お忙しいところお手数をお掛け致しますが何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/01/04 13:44 ID:QA-0122316
- Miさん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
木から水までの7日間連続で休んで、
かつ会社が賃金を支給していないのであれば、
木から土までの3日間の待期期間を除く、4日間について傷病手当金が受給可能です。
フレックス、コアタイム等無関係です。
休んだ日数の申請は必要です。
有給残があっても使用しなければ、問題はありません。
ただし、待期期間については、有給使用しても、問題ありません。
投稿日:2023/01/05 11:51 ID:QA-0122340
相談者より
お忙しいところご教示頂きありがとうございます。詳細等までご回答頂き大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/01/05 14:09 ID:QA-0122346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックス制・年次有給休暇と傷病手当金については全く別の制度になりますので、後者の支給要件を満たしていれば前者によって支給に影響が生じることにはなりません。
従いまして、申請についてはいずれも問題無く可能となりますし、コアタイム有で支給額が減る事にもなりません。
投稿日:2023/01/05 22:54 ID:QA-0122358
相談者より
ご対応ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/01/06 13:14 ID:QA-0122371大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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