裁量労働者の休日出勤について
いつも勉強させていただいてます。
当社では、休日出勤をした場合には
原則として、休日の振替を行なっておりますが
4hの休日出勤をした従業員が、予定していた
休日の振替ができずに精算することになりました。
こういった場合、労使協定では
「1日の所定労働時間数:8時間」
としておりますので、今までは8時間で
計算しておりました(8時間以上の場合も)が
このような計算方法で問題はありませんでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが
なんだか心配になってしまい
質問させていただきます。
勉強不足で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/04/23 17:11 ID:QA-0012207
- 怪さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日に勤務した際でも、通常の労働時間制を採用していれば賃金の計算は実際の労働時間に基いて行いますが、標題の通り裁量労働制で対象業務に関する所定労働時間を明確に定めている場合には実労働時間に関わらず協定上に定めた時間分労働したものとして取り扱います。
従いまして、協定上の対象業務に従事している限りでは、実労働時間が4Hであれ9Hであれ、協定で定めた8H分の3割5分増の休日労働手当(※週1回の法定休日の場合)を支給することになります。
投稿日:2008/04/23 20:07 ID:QA-0012210
相談者より
投稿日:2008/04/23 20:07 ID:QA-0034887大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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