36協定の一日の時間を超過した場合の対応について
いつも大変お世話になっております。
弊社の業務の一つにビル設備の保守管理があり、今般管理物件の突発事象により弊社社員1名が深夜残業となりました。
所定労働時間:9:45~17:30、実働7時間45分
36協定(一般の協定のみ、特別条項なし)
:1日5時間、1ヵ月45時間、1年360時間
であり、時間外手当(深夜割増等)の対応はしております。また、1ヵ月の法定労働時間は超過しておりません。
質問① 今後の対応として、今回の事象は1年に1回あるかないかの程度の事 象ですが、特別条項の検討が必要であると考えております。現在の協定の有効期間は2023年3月31日ですが、次回の提出時期に特別条項を従業員と話し合ったうえで提出することでいいのでしょうか(遅くはないでしょうか)。
質問② 弊社の給与の締日は毎月15日、36協定の起算日は毎年4月1日ですが 協定における1ヵ月は、給与の締日における1ヵ月ではなく、4月1日起算での月単位でしょうか。
ご教示お願い致します。
投稿日:2022/12/20 17:29 ID:QA-0122066
- とうふなさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①1ヶ月を超過していないのであれば、
今回の深夜残業の原因を調査し、今後も年1回程度ありうるのであれば、
特別条項というよりは、1日の労働時間を増やしておけばよろしいでしょう。
②賃金締日にあわした方が、時間管理しやすいと思われます。
投稿日:2022/12/21 10:56 ID:QA-0122073
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/21 15:27 ID:QA-0122085大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①1年に1回あるかないかということであれば、あえて特別条項がなくても差し支えはないといえますが、検討するのであれば、例えば明日を起算日とする1年間の協定を結び特別条項を設定する(協定の期間中であっても、変更が生じた場合は新たにその日から1年間という形で協定を結び提出すことは可能です。)、あるいは、通常どおり2023年4月1日を起算日とする協定において特別条項を付ける、という2通りのやり方があります。
②36協定の起算日が毎年4月1日であれば、協定における1ヵ月は4月1日起算での月単位です。
給与の〆日と36協定の月単位は別ものです。
投稿日:2022/12/21 12:19 ID:QA-0122080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/21 15:27 ID:QA-0122086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問①に関しましては、やはり協定期間内にそうした超過発生の可能性が有るか否かで判断される事が必要です。
すなわち、2023年3月31日までは絶対に超過勤務を命じないという事であれば見直しの必要はないですが、また同様の事態が発生する可能性が僅かでも有りうるという事であれば早急に見直されるべきといえるでしょう。
そして、質問②に関しましては、当然に協定の起算日に合わせて4月1日起算となります。
投稿日:2022/12/21 21:14 ID:QA-0122103
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/22 08:48 ID:QA-0122113大変参考になった
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