従業員に誤送金して返還請求について。
12月15日給料日に468500円のお給料を2回(937000円)誤って振り込んでしまいました。
振り込んだ後に気づいて従業員にお給料を誤って二重払いしたことを伝えて返還請求をしました。
初めは組戻しの話になっていましたが、
12月16日午前従業員が出勤してきて組戻しではなく従業員(本人)が振込をして返還する話になりましたが、12月16日午後従業員が「実は、誤送金(468500円)を15日にギャンブルに使ってしまったから返還出来なくなった」と言ってきました。
返還諦めるしかないでしょうか?
投稿日:2022/12/17 01:13 ID:QA-0121963
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
誤入金とギャンブルは何の関係もありません。会社のミスはミスなので、ていねいにお詫びをすることは必要ですが、返済義務は変わりませんので、返済を求めて下さい。一括返済できない場合は返済計画を決め、その通り実行して下さい。
もちろん誤入金の原因追及と改善策実行は絶対に欠かせません。
尚、50万円近いお金をギャンブルで失ってしまう行為については、返還とは全く切り離す必要があります。巨額のギャンブル損失であっても難なく即時返金できるなら、プライバシーの一部なのかもしれません。
投稿日:2022/12/19 15:56 ID:QA-0121989
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社には不当利得返還請求権がありますし、従業員には返還する義務がありますので、
諦める必要はありません。
特に、従業員が誤送金とわかった上で、
ギャンブルに使ってしまった場合は、悪意があるということで、利息も請求できる可能性があります。
本人にその旨説明し、翌月の給与で相殺が無理なようであれば、分割で返還してもらって下さい。
投稿日:2022/12/19 21:26 ID:QA-0122007
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、支給される根拠の無いお金すなわち不当利得に当たりますので、返還請求する事が認められます。
そして、ギャンブルで使われたとしましてもこうした返還請求権を無効とする事は出来ません。
但し、現実問題としまして即返還は困難ですし、元々会社側の過失が原因で生じた事態ですので、当人とご相談され分割等によって無理のない請求をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/12/19 22:42 ID:QA-0122010
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
誤って振り込んでしまった給料(過払い金)は、法律上の原因によらない利益(不当利得)ですから、利得した者はその利益を返還する法律上の義務があり、損失を被った者は当然返還を求めることができます。
たとえ、会社のミスによる振込であっても、支払われるべき法律上の根拠なく利益を受けたわけですから、当該社員は会社のミスを主張して返還を拒否することもできません。
468,500円という高給が2回に渡って振り込まれたら、速やかに会社に連絡し返還の手立てを講じるのが良識ある社員としての振る舞いであり、ギャンブルですべて使ってしまったから返還できないという本人の言い分は身勝手極まりなく、当然受け入れられるものではありません。
返還を求めるのは当然の権利であり、あきらめる理由はありません。
投稿日:2022/12/20 08:23 ID:QA-0122023
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