60歳到達管理職の処遇変更
管理職でない職員が60歳到達を以て、勤務時間や責任の軽減と共に給与減額当の変更を規定しています。これに対し、管理職には同様の規定がなく不公平感を背景に、同様の(不利益)改定を検討しております。
他方、職責や役職変更がないにも関わらず、そうした変更は認められないと承知しております。人材も豊富でない中、後継者が育っておらず、続投やむなしという状況です。これらをクリアするために、合法的かつ、本人にも説得力のある変更の方法があるものでしょうか。
投稿日:2022/12/13 14:54 ID:QA-0121783
- Worldwide成長さん
- 新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の管理職が、60歳を迎え条件変更で給与減額となるが、業務内容を変更しないという方法はありませんが、業務量を減らせば可能となります。
わかりやすいのは勤務時間で、管理者は朝一で出勤する必要が無い、定時退勤時刻までいる必要が無い、勤務日数を減らすなどができれば合理的な業務量変更になります。
減った分を後継者候補の社員に任せ、同時に後継者育成をすることで乗り切るしかないのではないかと思います。尚、後継者不足は会社の責任ですので一刻も早く現実的な対応ができる体制作りをお進め下さい。
投稿日:2022/12/13 17:09 ID:QA-0121792
相談者より
ありがとうございます。勤務時間の軽減のほか、転勤地限定(出身地での勤務)など、通常の管理職位に比較し、勤務地が制限、あるいは選択できるということでは、処遇を下げる要件にはならないでしょうか。
投稿日:2022/12/13 17:30 ID:QA-0121795参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳前後で、働き方、責任が同じかどうかに加えて、ご認識のとおり、配置転換の有無など60歳前と違いがあれば、減額の理由となりえます。
また、60歳以後、そのような規定になっているかですが、
定年再雇用ということであり、定年時に退職金など支払っているようであれば、その他の理由に該当し、再契約時には、同一賃金でないことの理由になりえます。
一方、60歳以後も後継者が育っていないので、勤務延長ということで、働き方等全く同一で、退職金も先延ばしということであれば、賃金減額は厳しいでしょう。
投稿日:2022/12/13 18:04 ID:QA-0121800
相談者より
不利益改定に当たらないよう、十分注意して取り組みたいと思います。アドバイスありがとうございました。
投稿日:2022/12/14 09:08 ID:QA-0121813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
十羽一絡げの処遇変更の見直し
▼法に抵触しない限り、貴重な人材は引き続き、相応の処遇で継続雇用すべきです。従い、機械的な責任減・賃金減と十羽一絡げの処遇変更を見直し、評価実績・本人意欲を勘案し、同条件での継続雇用の検討をお薦めします。
投稿日:2022/12/14 10:00 ID:QA-0121822
相談者より
承知しました。モチベーションが落ちては企業力も下がります。シニア人材がその能力を維持・向上できるよう、考えて参ります。ありがとうございます。
投稿日:2022/12/14 11:42 ID:QA-0121835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件に関しましては、個々の従業員の職責等に応じて決められるべき事柄になります。
すなわち、管理職でない職員が給与減額対象になるからといって、不公平感を理由に管理職者の給与をこれに合わせて減額対象とされる措置については、不利益変更としまして原則認められませんし、変更根拠としての説得力も脆弱といえるでしょう。
対応としましては、非管理職との比較云々を持ち出されるのではなく、不利益緩和の為に多少なりとも管理職者自身の責任の軽減等を行われた上で実施される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/12/14 22:52 ID:QA-0121853
相談者より
重ねてのアドバイスありがとうございます。原則として認められない変更であること、承知致しました。重々、検討致します。
投稿日:2022/12/15 08:20 ID:QA-0121860大変参考になった
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