特定(産業別)最低賃金の適用について
各都道府県ごとに定められる特定(産業別)最低賃金ですが、都道府県によって分類に違いがあります。
これらは適用事業所の業務分類など、公的に届け出ている分類と紐づくものなのでしょうか?
また、特定最賃は製造業の種類で分類されているものが多いですが、本業としては製造業の会社が設置している営業所(セールスマンのみ在籍)などは基本的には特定最賃を適用しない、という理解で夜良いのでしょうか?
投稿日:2022/12/07 16:32 ID:QA-0121614
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金法に基づき都道府県別で行われている措置になりますのでその他の制度における分類等と直接関連するものではないですが、概ね同様の分類に当たるものといえるでしょう。ちなみに、適用業種につきましては日本標準産業分類が用いられています。
また、特定最低賃金が適用されるのは、当該産業に特有・主要な業務に従事する労働者、すなわち基幹的労働者とされていますので、製造業で適用される場合における販売員等は通常対象外になるものといえます。
投稿日:2022/12/07 18:41 ID:QA-0121617
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定(産業別)最低賃金
▼地域別最低賃金が都道府県労働局長の諮問に基づき、調査・審議によって決定する「行政主導型」であるのに対して、特定(産業別)最低賃金は「労使主導型」といえます。
▼ポイントは、関係者の努力にも拘らず、県別業種の偏在等による全会一致の決定が困難な事態により、地域別と産業別の両建てにならざるを得なくなっている現実に依ります。
▼通常、公表されるのは、地域別金額です。御社の場合は、基本的には、製造業なので、営業所員含め、特定最賃の適用が妥当でしょう。
投稿日:2022/12/08 11:09 ID:QA-0121623
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