無断欠勤の有期社員の解雇について

よろしくお願いいたします。

無断欠勤が続いておりましたパート社員に、人事担当者より
連絡を取り続けておりますが、まったく受話しないままとなっております。

シフト制で業務にあたるため、無断欠勤されると業務に支障があるため
解雇として対応したいと考えております。
当然、本人から退職願を徴求することもできませんが、事業主として
このまま退職手続きを進めて問題ないでしょうか。

または、解雇通知のような文面を送付するなど何かしら本人との
手続きが必要になりますでしょうか。

ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2022/11/28 09:22 ID:QA-0121305

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは貴社就業規則に則り、無断欠勤時の退職の際どうするのか、全て規定通りに進めて下さい。
一般的には一定の期間音信不通も退職とするようになっているのでないでしょうか。正規手続きの証拠がなければ、会社の責任になりますので、訪問や配達証明などで証拠を残しておくと会社のリスク管理上役立つでしょう。

投稿日:2022/11/28 10:37 ID:QA-0121310

相談者より

ありがとうございます。
今後の対応含め、改めて就業規則を確認いたします。

投稿日:2022/11/28 16:20 ID:QA-0121319大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無断欠勤者の解雇

▼当人の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる場合は、当該懲戒は、有効とされます。
▼解雇することができるという明確な日数はありませんが、一般的には1カ月程度無断欠勤が続くようであれば解雇相当といえそうです。
▼無断欠勤の場合、日数も重要ですが、その事由や態様も重要です。具体的には次の諸点です。
・無断欠勤した理由をはっきりとさせること
・無断欠勤を立証する証拠を残すこと
・解雇前に退職勧奨を行うこと
・無断欠勤でも解雇通知を確実に行うこと
▼出来れば、企業労務に詳しい弁護士とも十分に検討した上で進めてください。

投稿日:2022/11/28 13:33 ID:QA-0121313

相談者より

ありがとうございます。
理由、証拠の確認をしっかりいたします。

投稿日:2022/11/28 16:21 ID:QA-0121320大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート、正社員とも、退職規定に無断欠勤〇日以上は、退職扱いとすると記載しておくべきでしょう。

解雇として扱う場合には、30日前解雇予告あるいは解雇予告手当が必要となったり、
解雇不当などのリスクが生じます。

今回のようなケースでは、メール、郵便物などで、
「無断欠勤が続いており、連絡もつきません。
 〇月〇日までに連絡なき場合には、出社の意思なしとみなし、
 〇月〇日自己都合退職とします。」
退職扱いとする選択肢もあります。

文面を解雇としてもかまいませんが、
いずれにしても通知は必要です。

投稿日:2022/11/28 15:35 ID:QA-0121315

相談者より

ありがとうございます。
退職規程含め、今一度本人への通知方法を社内で検討いたします。

投稿日:2022/11/28 16:21 ID:QA-0121321大変参考になった

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