ストレスチェックについて
当社は2022年10月1日に従業員数が50名に達しました。ストレスチェックの実施時期について、1年以内に実施義務があると認識をしていますが、2023年9月30日までに実施すればよいのでしょうか。それとも他に起算日などあるのでしょうか。
投稿日:2022/11/14 09:28 ID:QA-0120985
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで、50名に達したところから1年以内となります。
ただし、すぐに50名を欠くことが想定されるようでしたら、
恒常的に50名以上と想定される日からの起算でもかまいません。
投稿日:2022/11/14 10:31 ID:QA-0120996
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/14 10:36 ID:QA-0120997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
50名
50名の従業員数を超えた時点となりますので、ご認識通りとなります。
投稿日:2022/11/14 16:54 ID:QA-0121008
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/14 17:11 ID:QA-0121012参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ストレスチェックに関しましては、法令上従業員数が50人以上の事業所について年1回の実施が義務付けられているものになります。
従いまして、従業員が50人に達した時点で実施義務が生じますので、ご認識の通りといえます。
投稿日:2022/11/14 17:42 ID:QA-0121017
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/15 08:19 ID:QA-0121028参考になった
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