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ストレスチェックについて

当社は2022年10月1日に従業員数が50名に達しました。ストレスチェックの実施時期について、1年以内に実施義務があると認識をしていますが、2023年9月30日までに実施すればよいのでしょうか。それとも他に起算日などあるのでしょうか。

投稿日:2022/11/14 09:28 ID:QA-0120985

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで、50名に達したところから1年以内となります。

ただし、すぐに50名を欠くことが想定されるようでしたら、
恒常的に50名以上と想定される日からの起算でもかまいません。

投稿日:2022/11/14 10:31 ID:QA-0120996

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/14 10:36 ID:QA-0120997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

50名

50名の従業員数を超えた時点となりますので、ご認識通りとなります。

投稿日:2022/11/14 16:54 ID:QA-0121008

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/14 17:11 ID:QA-0121012参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ストレスチェックに関しましては、法令上従業員数が50人以上の事業所について年1回の実施が義務付けられているものになります。

従いまして、従業員が50人に達した時点で実施義務が生じますので、ご認識の通りといえます。

投稿日:2022/11/14 17:42 ID:QA-0121017

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/15 08:19 ID:QA-0121028参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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