営業職が休日対応訪問するときの労働時間の扱いについて
いつもお世話になっております。
営業職の者が、自身の休日において
急なトラブル発生による顧客訪問を必要とすることがあります。
通常、直行直帰の場合は訪問先までの往復時間は「通勤時間」とし、
訪問先到着時(実務開始)より業務としています。
休日の場合、極端な時には「先方にお会いする5分間だけが業務」となります。(前後に全く業務がない場合)
「休日の場合は、業務命令によりその時間拘束されるので移動時間も含めて労働時間で扱うべきではないか」という意見があり、対応を苦慮しています
プライベートを犠牲にする側面と緊急の顧客対応は会社としても優先度が高いものです。
休日対応は原則管理職が行うことが多いですが、一般職の若い者が対応することもあります。
休日のみ移動を「労働時間」として扱うのは違うと思い、苦肉の策として
以下を案で考えていますがご助言いただけたら助かります。
将来的に何かあったときに労使で問題にならないようにとも思います。
1.分単位でなく、時間単位/あるいは半日単位に切り上げるみなしルールを作る
2.労働時間としては認めず、一定の基準を設けて報酬もしくは何か別な形で報いる
投稿日:2022/11/11 18:17 ID:QA-0120955
- 迷う人事担当者さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日出張(直行・直帰)
▼労働日における直行直帰の場合、確認方法は別にして、指示と実働が労働時間の要件になります。
▼更に、法定休日の場合、3割5分増しとなります。
▼因みに、
(1)金銭に関わることですから、分単位は維持します。
(2)労働時間は、やはり、労働時間としての処理が必要です。
投稿日:2022/11/12 14:31 ID:QA-0120960
相談者より
ありがとうございます。
私どもも労働時間の原則を崩したくないと考えています。
投稿日:2022/11/15 15:10 ID:QA-0121048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、純粋な移動時間を労働時間として扱う法的義務まではございませんが、移動にかなりの時間を要する状況ですと、休日での対応という点も踏まえ何らかの配慮が望ましいものといえるでしょう。
その場合、文面内容でも特に差し支えはないでしょうが、法的観点というよりは御社内での納得感といった観点が重要といえますので、労使間で真摯に協議された上で配慮する内容を決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2022/11/12 23:10 ID:QA-0120970
相談者より
ありがとうございます。
製販のある会社で、営業職以外の生産職の休日出勤との不公平感などが後々でないよう色々しっかり話をしていきます。
投稿日:2022/11/15 15:11 ID:QA-0121050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日であっても移動時間は原則、労働時間とはなりませんが、
「休日の場合は、業務命令によりその時間拘束されるので移動時間も含めて労働時間で扱うべき」
を適用する選択肢もあります。
労働日であれば、所定労働時間内の移動時間は、労働時間ではありませんが、
欠勤控除はしないからです。
あるいは、緊急性があるわけですから、家を出てから、客先を出るまで、
労働時間とする方法もあります。
また、休日の緊急事態に出勤して5分だけの賃金では、一般職の若い方はやる気をなくすでしょう。
投稿日:2022/11/14 09:34 ID:QA-0120987
相談者より
ありがとうございます。
生産現場の人間の休日出勤時の扱いと営業のみ差が出ないようよくよく話をしていきたいと思います。
投稿日:2022/11/15 15:12 ID:QA-0121051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
本件はご提示の対応でも可能ではありますが、人事的には通常、社員負担が大きすぎてお勧めできません。時間ではなく、一回の出動(出勤)でまとまった金額となる手当をつけるなどが望ましいと思います。
ご懸念のように、採用面でも完全な買い手市場で採用には全く困らないというような、特殊な環境でもない限りは、休日対応のような負荷の高い業務は手厚く報じるべきでしょう。
そうしたコストは本来顧客が負担すべきものですから、緊急対応依頼があれば高い人件費を払ってお釣りの来るくらいの価格設定など、経営全体での設計とつながります。
投稿日:2022/11/14 10:18 ID:QA-0120991
相談者より
ありがとうございます。
人件費含めた対応ができるよう検討をしていきたいと思います。
投稿日:2022/11/15 15:09 ID:QA-0121047大変参考になった
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