障害者雇用の配慮について
いつも利用させていただきありがとうございます。
障害者雇用に関してご相談させてください。
下肢に障害をもつ社員の出張移動に関する内容です。
弊社では基本的に出張は、公共交通機関を利用することになっておりますが、同社員(下肢に障害を持つ社員)は、出張の負担を軽減するために、自動車(レンタカー)を利用しての出張を希望しております。※公共交通機関での移動ができないことはありませんが、徒歩移動も多くなり、自動車移動と比較して本人曰く、負担が大きいとのことです。
そこでご質問ですが、この自動車を利用しての出張は、障害者雇用促進法における公平・公正という観点から「自動車移動を許可すること」が合理的な配慮で相応しい措置ということになりますでしょうか?
コスト的にもレンタカーを借りるため、経費が多くなり、会社としても公共交通機関を推奨したいのが本音ではありますが、本人の身体の負担を考慮する必要性は感じております。アドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2022/11/09 21:39 ID:QA-0120885
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定に基づき、会社の判断ということになり、
必ずしもレンタカー移動が合理的な配慮で相応しい措置ともいえないと思われます。
本人の障害状況にもよりますが、
レンタカーを運転の方が安全なのか
会社としてレンタカーを認めているのか
等で、総合的に会社が判断して問題はありません。
投稿日:2022/11/10 10:08 ID:QA-0120894
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/11/12 20:08 ID:QA-0120962大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
状況によって判断は変わりますので、一概に合理性について判断できませんが、ご説明からはレンタカー使用に合理性は感じます。あくまで個人的感想であり、会社としての判断になります。
一方で、そうした不自由な方を出張のある業務に就かせる必要性については十分に検討すべきでしょう。安全配慮義務の重さの方がずっと高いといえます。
今の環境下で、出張が必須というところは貴社しか判断できません。オンラインなど安全な業務環境実現がなぜだめなのかなど、貴社で話し合う必要があります。
投稿日:2022/11/10 10:58 ID:QA-0120895
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で検討いたします。
投稿日:2022/11/12 20:08 ID:QA-0120963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全て当人の希望に応じる義務迄はございませんが、下肢障害の内容によって直接支障が生じるという事であれば、配慮されるべきといえます。
また、当事案以外も含めまして判断が難しい場合がございましたら、専門医等にご確認された上で決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2022/11/10 18:44 ID:QA-0120922
相談者より
ご回答ありがとうございます。
医者の見解も確認してみます。
投稿日:2022/11/12 20:08 ID:QA-0120964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
下肢不自由障害の自動車運転
▼障害者手帳の「下肢不自由障害」には、1~7級(各等級は更に細分化)されており、「両下肢の機能を全廃」から「下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの」されています。平均的でも、「下肢の機能の著しい障害」となっています。
▼申し上げたいことは、この下肢障害を持つ障害者には下肢負担の軽減措置を講じるべきであるにも拘わらず、下肢負担の大きいレンタカーを運転させるというのは、違法であるのみならず、考えられない措置です。回答者の勘違いであることを望みます。
投稿日:2022/11/11 10:40 ID:QA-0120932
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今一度、確認してみます。
投稿日:2022/11/12 20:10 ID:QA-0120965大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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