新規、事業所開所の際の届出
この度、拠点(営業所)を起ち上げる事になり、
既に、5拠点(本社含む)あり、6拠点目になります。
新規拠点先の管轄している労働局に就業規則等の届出をしたのですが、
本社一括登録をしているので、本社の管轄している労働局へ届出をするように指示をうけ、届出をしたのですが、
その労働局からは、他の拠点の意見書を添付するように言われたのですが、
就業規則の変更はしている訳ではないのに、
1拠点を増設する届出の添付に、意見書は必要なのですか?
投稿日:2022/11/01 16:39 ID:QA-0120603
- 疑問徹底確認さん
- 兵庫県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、
新規拠点先の管轄の労基署の届け出るのが通常です。
本社一括は、本社およびその他の拠点について同時に作成し届出る場合、
あるいは、
本社およびその他の拠点について同時に変更がある場合だけ、例外的に取り扱っています。
意見書は一括であれ、各事業場ごとの過半数代表者のものが必要ですので、
新規事業場の労働者代表の意見書の添付が必要です。
投稿日:2022/11/01 17:07 ID:QA-0120605
相談者より
回答頂き、感謝申し上げます。
労働局の電話の方には、他の拠点の代表者の意見書も添付と言われたのですが、新規拠点の代表者の意見書だけで、良いですね。
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/02 08:14 ID:QA-0120619参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意見書には新規拠点の従業員代表者の署名・捺印が必要
▼労基署に届けるのは、就業規則はそのままでよいのですが、意見書は、『当該新規拠点の従業員代表者』の署名・捺印が必要だという意味ではありませんか。
投稿日:2022/11/01 18:00 ID:QA-0120606
相談者より
ご回答ありがとうございます。
新規拠点の代表者の署名捺印だけで良いという事ですね。
一度、ご教示頂いたように電子申請してみます。
感謝申し上げます。
投稿日:2022/11/02 08:29 ID:QA-0120620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社単位でいえば拠点を増やしただけであっても、労働法令上は各事業所(拠点)単位で扱われる事になります。
従いまして、当該事業所(拠点)でいえば新規の就業規則の届出をされる場合と変わりございませんので、意見書の添付を求められたものといえるでしょう。
投稿日:2022/11/01 20:26 ID:QA-0120612
相談者より
ご回答ありがとうございます。
各拠点の意見書の提出を指示されたのですが、全ての拠点の意見書は必要なのでしょうか?
新拠点だけでは、ダメなのでしょうか?
投稿日:2022/11/02 08:33 ID:QA-0120621参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業場ごと
新規事業所開設に伴う就業規則の届け出ですから、その新規事業所の労働者の代表(過半数)の意見書が必要となります。
投稿日:2022/11/01 21:04 ID:QA-0120615
相談者より
ご回答ありがとうございます。
新規拠点の意見書だけで良いですょね?
(各拠点の意見書を指示されましたが・・・)
新規拠点の意見書だけで、電子申請してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/02 08:35 ID:QA-0120622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして感謝しております。
ご質問の件ですが、規則届出は拠点毎の適用ですので、通常であれば拠点のみの意見書で問題ないものといえるでしょう。但し、行政機関による指示ですので、どうしても他の意見書も提出が必要と言われる場合詳細理由等については直接当該労働局にご確認下さい。
投稿日:2022/11/02 09:29 ID:QA-0120626
相談者より
ご回答に感謝致します。
早速、確認致します。ありがとうございました。
投稿日:2022/11/02 10:23 ID:QA-0120630参考になった
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