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労働条件通知書(雇用契約書)について

労働条件通知書雇用契約書)について教えてください。
雇用契約書の使用者印ですが、使用者印を押した後にコピーし、スタッフへ渡す+会社で保管でも問題ないのでしょうか。
使用者印がコピーではなくちゃんと捺印したもののみ、有効なのでしょうか。

投稿日:2022/10/28 11:45 ID:QA-0120451

123さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではありませんが、一般論としてコピーも有効と言われます。効果は原本より落ちるので、正本を社員、コピーを貴社保有で良いのではないでしょうか。

投稿日:2022/10/28 15:10 ID:QA-0120471

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

押印済オリジナル保管必要

▼雇用契約書は双方が署名捺印する必要があるとされているので、労働者だけでなく、会社側も印鑑を押印しなくてはいけません。

投稿日:2022/10/28 15:42 ID:QA-0120472

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厳格にいえば契約書である以上、双方が署名捺印された原本を2通作成し保管されるのが望ましいものといえます。

しかしながら、捺印が無いコピーでも記載内容が原本と同一であれば効力に変わりはございませんので、コピーの配布であっても実務上は差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/10/29 18:05 ID:QA-0120505

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一般的には雇用契約書は2通作成し、労使双方が署名・捺印したうえで各1通づつを保持するのが通常ですが、ただし、これについては、必ず2通作成しなければならないとか、労働者には原本を交付しなければならない、といった決まりはありません。

そもそも、雇用契約は、口頭でも成立するものであり、書面の作成も法律上は義務づけられてはおりません。

「雇用契約書」は、「労務の提供」と「報酬の支払い」につき労使間で合意がなされたことを証する書面として機能するものですから、必ずしも原本である必要はなく、コピーであっても効果は変わらないと考えます。

投稿日:2022/10/30 07:57 ID:QA-0120511

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