役員退任後の雇用について
役員退任後に従業員として雇用する場合について教えてください。
65歳で役員を退任し、その後は従業員として再雇用を考えています。
この場合、この方の身分は再雇用社員となって、再雇用社員就業規則が適用されるのでしょうか?就業規則の再雇用社員の定義が「定年後再雇用制度により有期労働契約を締結して雇用した者」となっていることから、該当するかが微妙な気がします。新しく嘱託社員で就業規則を作成した方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/27 16:41 ID:QA-0120405
- アオ2021さん
- 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、従業員の定年は何歳なのでしょうか。
役員退任後の雇用ですから、定年再雇用者ではありませんが、
どのような待遇、職務等で雇用するかによります。
そのうえで、会社の規定で、正社員、パート、有期雇用者、定年再雇用者のどこの区分に
該当するのかですが、どこにもあてはまらなければ、追記して整合性が必要です。
1人のために新規程までは作成する必要はないと思われます。
投稿日:2022/10/27 17:49 ID:QA-0120413
相談者より
新しく就業規則を作成するまではいらないのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/28 12:43 ID:QA-0120455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員退任後に適用する就業規則
▼前身、役員であるだけの違いですから、態々、規則を作成しなくても、「再雇用社員就業規則を適用する」と追記するだけでよいのではないでしょうか。
投稿日:2022/10/27 19:35 ID:QA-0120421
相談者より
新しい就業規則まではいらないのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/28 12:43 ID:QA-0120456大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役等の会社法上の役員であれば、原則としまして従業員には当たらず雇用契約も締結されていませんので、再雇用には該当しませんし、勿論雇用する義務も生じません。
加えまして、役員退任後に従業員になるのも極めて稀なケースといえますので、特段の規定は不要ですし、希望が有れば個別相談にて会社判断で対応される事で差し支えございません。
投稿日:2022/10/27 20:42 ID:QA-0120423
相談者より
個別の契約書で対応するようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/28 12:44 ID:QA-0120458大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どういう雇用形態で再雇用するかによります。
65歳で役員退任と同時に社員としても定年退職となり、有期労働契約で再雇用するのであれば、再雇用社員就業規則の適用で問題はないでしょう。
嘱託社員として再雇用するのであれば、今後も、同様のケースが出てくることも想定されますので、新たに嘱託社員就業規則を作成しておけばいいでしょう。
投稿日:2022/10/28 08:27 ID:QA-0120433
相談者より
再雇用で大丈夫なんですね。
ありがとうございます。
投稿日:2022/10/28 12:42 ID:QA-0120454大変参考になった
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