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継続雇用制度の特例措置について

いつも大変参考にさせていただいております。


定年退職を迎える本社社員が本社での再雇用を希望せず、
子会社に転職したい(子会社にて契約社員として雇用)という要望があった場合、下記2パターンがあるとします。
1.『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』を子会社と締結し、子会社にて再雇用嘱託として雇用。
(この場合、本社と子会社で処遇の決定方法をあらかじめ定めておく必要あり?)
2.本社を退職して、子会社にて就職。嘱託社員として雇用。
(この場合、本社は該当社員の処遇には関与できない?)

いずれにしても、実態としては子会社にて契約社員となると思いますが、
『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』を必要とするのは、会社から転籍を命じるか自ら退職して転職を希望するかの違いでしょうか?
それとも、その他の違いがありますでしょうか??

また、パターン2(転職)の場合の、実務面での注意点があればご教示いただけますと幸いです。
例)再雇用を希望しない旨を書面で残しておくなど。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/24 11:29 ID:QA-0120248

とげぞうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、通常は、本人が本社、子会社を希望あるいは選択するのではなく、
会社として、65歳までの雇用確保措置をどのように行うかといったことです。

継続雇用制度の特例措置に関する契約書を必要とするのは、
グループ会社が雇用継続先であっても雇用確保措置と認められるための要件だからです。

パターン2は、会社としての雇用確保措置ではなく、本人が自分の都合で転職したのであれば、
子会社と本人とで、雇用契約を締結するといった話になります。

投稿日:2022/10/25 09:21 ID:QA-0120275

相談者より

ありがとうございました。再雇用を希望しないというのは書面で残しておくべきでしょうか。

投稿日:2022/11/05 11:30 ID:QA-0120736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1,2いずれにつきましても実態としまして相違が無く、それ故定年後の継続雇用措置である事に変わりないものといえます。

従いまして、『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』は共に必要と考えるべきですし、そうであれば当然に1で手続きされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/25 12:55 ID:QA-0120298

相談者より

ありがとうございました。
特例措置に関する契約書は念のため、取り交わしておきます。
追加で質問ですが、社員が再雇用を希望しないと申し出た旨を書面で残しておいた方が良いでしょうか?

投稿日:2022/11/05 11:32 ID:QA-0120737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「社員が再雇用を希望しないと申し出た旨を書面で残しておいた方が良いでしょうか?」
― 先の回答の通り、当方の見解では2の対応にはなりませんので、そもそもこうした必要性は生じません。但し、本人からの希望で再雇用しないという事であれば、書面は残しておかれるべきでしょう。

投稿日:2022/11/05 22:41 ID:QA-0120750

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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