営業車出張で早朝深夜時の時間外時間について
道交法のアルコールチェック実施時に営業部門より時間外時間のカウント方法について、再確認したいとありました。
以下の場合、どのように計算したらよいのでしょうか。ご教示のほど宜しくお願い致します。
クレーム対応のため頻度は数回/年ですが機材や資材が多く、営業車移動に限定されます。従業員1名での業務となり、勤務時間は9:00~17:00です。時間外時間は1.75時間稼働で0.25時間休憩です。
1)直行&直帰
営業車で前日勤務終了直後に帰宅。
翌日5:00出発し現地に9:00到着して客先と対応。対応後客先を16:00に出発。途中1時間の食事休憩を取り21:00に自宅到着。
時間外時間/5:00~9:00の4時間に17:00~21:00の
4時間から食事休憩を除いた3時間をプラスし、
合計7時間。
2)出勤&帰社
会社に出勤し会社を4:30に出発、以降は同じで現地9:00到着、
客先16:00出発、食事休憩1時間で、会社に21:30到着。
自家用車で帰宅。
時間外時間/4:30~9:00の4.5時間に17:00~
21:30の4.5時間から食事休憩を除いた
3.5時間をプラスし、合計8時間。
・出張時の移動時間は出勤と同じ扱いだから時間外時間にカウントしないと
いわれ、電車移動なら「仕方ない」となるかもしれません。
一方、資材等の都合で営業車での移動限定となると、移動時間も拘束
時間と取れるため、悩む点です。
投稿日:2022/10/13 17:54 ID:QA-0120020
- 担当ガチョウさん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)2)ともご認識のとおりで妥当だと思われます。
ご認識のとおり、移動時間は原則労働時間ではありませんが、
臨時のクレーム対応であり、資材等の都合で営業車での移動限定ということですと、
労働者の負荷、緊張度合いも高いといえますので、労働時間とされる可能性が高いといえます。
投稿日:2022/10/14 09:30 ID:QA-0120033
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資材の運搬を営業車で行うとなれば、荷物の管理も通常求められますのでそうであれば単なる移動時間には当たらないものといえます。
従いまして、一般的な直行直帰とは異なり、会社出勤及び帰着の場合の移動と同様に時間外労働等の計算を行われるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/14 20:46 ID:QA-0120060
プロフェッショナルからの回答
判断
電車移動のような単なる手荷物程度ではなく、機材運搬も兼ねての移動となれば、ご提示のようにすべて拘束時間は業務と見なすべきでしょう。
投稿日:2022/10/14 23:41 ID:QA-0120066
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