手当関係支給の、始期・終期について
お世話になります。総務部の責任者をしている者です。
当社は給与支給が、月末締め~翌15日支払いの会社です。
手当関係(主に家族手当・住宅手当)の始期・終期について
お伺いしたいと思います。
就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
または停止する」としかありません。
始期について
例として4月1日がその事実が生じた日であれば、手当も4月分を
5月支給ですので、問題はないと感じています。
月の途中については、完全には整理されておりませんが
およそ5月分から6月に支給ということになると思います。
終期について
現在論争になっていますのは、こちらのほうで
4月30日退職の場合、5月給与支給時には手当(家族手当・住宅手当等)は
支給がなくなるという意見が出されています。
私は4月30日退職であれば、事実が生じた日は5月1日になりますので
4月分を5月に支給しなくては、当然ながら4月分の支給がない形に
なってしまうと考えます。
(基本給等も4月分を、5月に支払っているため)
つまり5月1日資格喪失なので、5月分6月支給給与から支給なしだと
思います。
終期については自治体の規定を見ますと「その事実が生じた日の属する月
(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで
支給する」という記載が多く見受けられますので、私の考えと合って
います。
しかしながら社内では、意見が平行線となっているため
あえてご相談させて頂きました。
ちなみに従来も、4月30日退職の場合は、4月分の手当は
5月の給与支給の際に、支給しております。
また可能であれば、月の途中で事実が生じた場合についても
お聞かせ頂ければと思います。
ここからは蛇足になると思いますが、当社の場合通勤手当だけは
当月分となっていますので、4月30日退職の場合、5月給与支給の際は
5月分の通勤手当になりますので、支給はありません。
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/10 12:38 ID:QA-0119857
- 考える総務担当さん
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月中に家族手当、住宅手当等に関する扶養家族等の変動がなければ、
5月支給の給与では支給するのが通常です。
退職するから支給しないというのでは、不合理といえます。
月の途中の変動につきましては、会社のルールにより、
変動月から発生するケースと、翌月から発生するケースがありますが、
「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始または停止する」と規定されている
とのことですので、翌月から反映すればよろしいでしょう。
ただし、あくまで家族手当、住宅手当に関する変動であって、
規定に明記が無い限り、退職は変動とはしません。
投稿日:2022/10/11 12:23 ID:QA-0119892
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自分の考え方が間違っていないと
確信しました。
大変ありがとうございました。
投稿日:2022/10/11 13:13 ID:QA-0119897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象期間
支給日という単なる事務上の日程と、制度は関係ありません。ゆえに4月分給与の対象が4月の勤務であれば、支給日に関係なく対応しなければなりませんので、ご認識通りです。
投稿日:2022/10/11 12:35 ID:QA-0119894
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおりです。
支払の観点から考えますと
矛盾がありません。
大変助かりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/10/11 13:15 ID:QA-0119898大変参考になった
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