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再雇用に伴う労働条件の変更について

不勉強で大変申し訳ございませんが、ご教示をお願い致します。

該当者が、60歳定年以降も継続勤務を希望するか、または定年退職するかの判断を、55歳時に求め、その該当者が継続勤務を希望する場合、55歳以降の労働条件(給与)を段階的に引き下げる規程を定めることは、労使合意の上であれば可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2008/04/04 09:16 ID:QA-0011971

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用(継続雇用)の希望の意思決定の時期

■55歳の時点で、《5年先》(60歳定年時)における継続雇用の希望の有無について、拘束性のある(変更のきかない)意思決定を従業員に求めることは、著しく妥当性に欠ける行為であると思います。誰でも、5年先の第二の人生コースを、今、決めろと言われても困るでしょう。社会通念を逸脱している場合には、労使合意といえども万能ではありません。
■なるほど、労組法に定められている労働協約で労使合意が成立すれば、その内容に反対の労組員も当該協約に拘束されることになりますが、それ以前の問題として、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度における対象者の選定の時期は、必要な検討期間を考えても、長くて、60歳定年到達の1年前くらいが妥当だという点への配慮が必要です。

投稿日:2008/04/04 11:22 ID:QA-0011974

相談者より

 

投稿日:2008/04/04 11:22 ID:QA-0034796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のように55歳時に将来の継続雇用に関する選択を行なってもらう制度を導入している企業も実際には見られます。

しかしながら、その際にはあらかじめ各従業員の将来設計に関する教育を実施し、また減給についても不合理な内容とならないよう配慮しなければならない等難しい問題が多数出てきますのでお勧めはできません。

従業員の希望に応じた定年後のライフスタイルの実現といった見地からも、早期の選択を課することは違法までにはならなくとも妥当性に欠けるというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/04/04 11:46 ID:QA-0011977

相談者より

 

投稿日:2008/04/04 11:46 ID:QA-0034797大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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