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社会保険の随時改定について

お尋ねします。
今年の7月に非常勤職員から常勤職員に変わった職員がいます。
当事業所は、非常勤職員は月末締め翌月21日払い
常勤職員は月末締め当月21日払いとなっています。
なので、7月の給与で6月非常勤分の給与と7月常勤分の給与が支払われています。
7月から給与形態が変わったことで、7月8月9月の3カ月で2等級の差が
あるため、随時改定の対象になりますが、
7月の給与額の欄は、6月非常勤分の額は算入しないと認識していますが
それで間違いないでしょうか。
(参入しなくても2等級の差が生じます)

投稿日:2022/09/28 10:51 ID:QA-0119487

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、6月非常勤分は算入しません。

修正平均で、6月非常勤分を除いて3で割った修正平均額を記入してください。

投稿日:2022/09/28 13:01 ID:QA-0119504

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お陰様で確信できました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/10/07 10:23 ID:QA-0119802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6月非常勤分を含めますと4か月分の給与算入となりますので、支給実態にそぐわなくなってしまいます。

従いまして、ご認識の通り、7月給与に関しましては常勤分のみの算入となります。

投稿日:2022/09/28 16:06 ID:QA-0119520

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お陰様で確信できました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/10/07 10:23 ID:QA-0119803大変参考になった

回答が参考になった 0

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