時間外・休日労働時間数の算定について
2008年2月22日に相談させていただきました件の続きですが、36協定と長時間労働者への医師の面接指導に使用する時間外・休日労働時間数の算定ですが、「1か月の総労働時間数―(1か月の総暦日数÷7)×40―有給休暇取得日数×8」としてもよろしいでしょうか。お手数ですが教えてください。
投稿日:2008/04/03 11:40 ID:QA-0011948
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
前回回答させて頂きました服部です。
ご質問の件ですが、年次有給休暇につきましては労働自体を行っていないわけですから、いわゆる総労働時間には含まれません。
従いまして、1日の所定労働時間が8時間の場合、文面のように年休付与分は差し引いて計算することになります。
投稿日:2008/04/03 22:58 ID:QA-0011964
相談者より
早々にご回答頂きまして、ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/04/04 08:25 ID:QA-0034792大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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