無期転換申請者の定年
就業規則には、正規職員には定年65歳の記載があります。
しかし、非正規職員には1年で契約満了と記載があるのみです。
無期転換の職員の就業規則はありません。
2005年から非正規職員として勤務する方(63歳)が、無期転換の申請されました。
「無期と行っても、定年まであと2年ですよ」と話すと、
「無期なのだから、65歳の定年はない」との回答がありました。
われわれは当然65歳までと、いままでも非正規の方も65歳で退職をしていただいていておりました。
非正規の方の言い分「無期なのだから、65歳の定年はない」は通るものなのでしょうか?
投稿日:2022/09/22 07:51 ID:QA-0119328
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期転換と定年制は別の事柄ですし、有期雇用の非正規職員であれば性質上定年制の適用はないものといえます。
従いまして、当該非正規職員の場合ですと65歳の定年にはなりませんが、高年齢にもなりますので健康面や業務状況等を鑑みて永久に雇用し続ける義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2022/09/22 10:21 ID:QA-0119337
相談者より
「無期転換と定年制は別の事柄」とのことで、「当該非正規職員の場合ですと65歳の定年にはなりません」とのこと、この箇所は、よくわかりました。
しかし「高年齢にもなりますので健康面や業務状況等を鑑みて永久に雇用し続ける義務まではない」とも、この社会通念上の一般論のようなもので押し通せるものなのか、そのあたりがよくわかりません。加えてご教示いただければ幸いです。
投稿日:2022/09/22 22:48 ID:QA-0119355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高齢非正規職員の無期転換
▼無期転換の法律上のルールには上限などはありません。そのため年齢制限をしたい場合は会社で第2定年などを就業規則等で設定することになります。
▼「無期なのだから、65歳の定年はない」は生涯雇用に等しく、あり得ないことです。法は、この点に触れていません。
▼現実的な制度とする為には、無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、定年を決める必要があります。(案)
① 60歳未満…60歳(満60歳を迎える月の末日)
② 60歳以上65歳未満…65歳(満65歳を迎える月の末日)
③ 65歳以上…70歳(満70歳を迎える月の末日)
投稿日:2022/09/22 12:15 ID:QA-0119340
相談者より
以前に、別件で「兎に角、非正規社員の就業規則作成が必要ですが、法効果の不遡及の原則により、無効となります(後出し無効)。」とご教示賜りました。
今回「第2定年などを就業規則等で設定」とのこと、これは現在存在しないため、これから作成することになります。この場合は、後出しには当たらないのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2022/09/22 22:52 ID:QA-0119356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
無期だから定年無し、なのではなく、就業規則に定めがないから無い、と言えます。
無期転換者という新たな区分社員を作ったのですから、定年についてもその時から定めておかないとこのようなトラブルになるでしょう。
無限雇用など合理的にあり得ないので、今からでも定年情報など含め必要な無期転換者就業規則は設置する必要があるでしょう。
投稿日:2022/09/22 13:55 ID:QA-0119342
相談者より
ありがとうございます。全くもってわれわれの準備不足なのです。「今からでも定年情報など含め必要な無期転換者就業規則は設置する必要があるでしょう。」とのこと、後出しの就業規則を丁寧に説明して理解を得るという理解で正しいでしょうか。
投稿日:2022/09/22 22:54 ID:QA-0119357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期転換社員=正社員ではありませんので、
無期転換社員についても、
無期転換する年齢により、定年を定めておく必要があります。
正社員就業規則に規定し、
必ずしも、無期転換職員の別就業規則でなくともかまいません。
何も記載がないと、従業員の言い分が間違っているわけでもなく、会社が不利となります。
投稿日:2022/09/22 16:49 ID:QA-0119345
相談者より
「正社員就業規則に規定し、
必ずしも、無期転換職員の別就業規則でなくともかまいません。」この点について、教えていただきたいです。これは、正規職員の就業規則に、無期転換者の定年についても追記すると理解で正しいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/22 22:56 ID:QA-0119358大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該非正規職員の「無期なのだから、65歳の定年はない」という言い分は決して間違いではありません。
非正規職員が無期転換したからといっても正職員になったわけではありませんので、基本的には正職員専用の就業規則の適用を受けることはありませんので、本人から辞めると言わない限りは無期限に雇用せざるを得ないということになります。
そのため、無期転換職員を対象とした就業規則を作成し、定年を65歳と定めておけば、雇用を終了することが可能になります。
投稿日:2022/09/23 10:36 ID:QA-0119361
相談者より
ご回答ありがとうございます。
無期転換社員用の就業規則が存在しません。
後出しの就業規則でも有効になるでしょうか。
投稿日:2022/09/28 09:27 ID:QA-0119478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答の通り定年制の適用はないですので、まずその点について当人の主張を突っぱねる事は出来ないものといえます。
その上で、雇用契約は労務提供に支障が無い健康状態及び業務遂行能力に基づいて締結されるものであり、それは社会通念等というよりは勤務される以上当たり前の事ですので、無期雇用といえども半永久的な雇用の継続を意味するものではないという理解をされていればよいでしょう。
投稿日:2022/09/23 17:46 ID:QA-0119365
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/09/28 09:28 ID:QA-0119479大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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