賃金債権の相殺と個別同意について
お世話になっております。
①賃金からの控除については、法令に認められている場合や労使協定を締結している事項については可能かと思いますが、
②過去の判例で、使用者が賃金債権を有していても一方的に賃金から相殺はできませんが、労働者が自由意志で合意していれば、賃金と相殺をしても全額払いの原則に必ずしも違反しないという判断があったかと思います。
通常弁当代などについては控除するためには労使協定の締結が必要ですが、例えば恒常的ではなく一回だけ弁当を会社が支給した場合、②により、個別同意を得れば、労使協定がなくても控除は可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/21 12:38 ID:QA-0119297
- べーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
裁判例で、自由意思に基づくとみなされる客観的、合理的ない理由があるということで、
全額払いに反しないとしたものもありますが、
これは、従業員側から賃金控除を申し入れたものでもあり、貸付金利子など特殊なケースです。
自由意思に基づくものかどうかの証明はハードルが高いとされています。
よって、
個別同意を得れば、労使協定がなくても控除は可能というものではなく、
弁当代控除の可能性があるのであれば、労使協定を締結しておくのが原則です。
投稿日:2022/09/21 15:59 ID:QA-0119304
相談者より
ご回答ありがとうございます。
原則、労使協定の締結が原則で、単に個別同意を得ただけでは、
①客観的、合理的な理由
②自由意思
が認められない可能性がある旨承知しました。
個々のケースによって特殊な場合は、全額払いの原則の違反ではないと判断される可能性があるだけで、基本的には労使協定がなければ控除不可というように認識いたしました。
投稿日:2022/09/21 17:28 ID:QA-0119311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事例のように臨時・単発的でごく低額の内容であれば、労使協定無でも労働者の個別同意を得る事で控除が可能になるものといえるでしょう。
但し、判例は定まった法令条文とは異なり各案件の個別具体的な事情に応じて判断が示されているものですので、安易に判断の根拠とされないのが賢明とはいえるでしょう。
投稿日:2022/09/21 20:48 ID:QA-0119324
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事例のように「臨時・単発的でごく低額の内容」であれば個別同意で控除も可能な旨の見解について承知しました。
判例についても考慮する一つの要素として、今回のような事例が発生した場合にはどのように判断するのがより適当かと思いお伺いいたしました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/09/22 17:03 ID:QA-0119348大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
一回限りの弁当代で大きなトラブルになるとは想像しにくいですが、そうであればその程度のことをいちいち給与天引きなどにしなければ良い訳で、やはり継続的で職務上重要なことに限って運用するものと思います。
投稿日:2022/09/22 13:51 ID:QA-0119341
相談者より
ご回答ありがとうございます。
このような事例が発生した場合どのような判断が適当か考えていたのですが、
労使協定で控除する項目については必要十分なものを定め、臨時的なものは給与天引きではなく直接受け取るのが運営上健全ということですね。
大変参考になりました。
投稿日:2022/09/22 17:05 ID:QA-0119350大変参考になった
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