短期契約者の休日設定について
お世話になっております。
初歩的なことですが質問させていただきます。
当方で毎年10~11月の短期でパート従業員を雇います。
今年度については10/16~10/17の32日間契約になります。
この契約の際の休日の設定についてですが、
①法定休日(週1回)のみ
②法定・法定外休日(週2回)
のどちらでしょうか?
契約期間中は部署としては休日はありません。
週2回の休日設定をしてもローテーションにより週6回勤務は間違いないそうです。
始めから週6回勤務の契約は可能でしょうか?
ご回答のほどお願いいたします。
投稿日:2022/09/20 11:55 ID:QA-0119254
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。
すなわち、1日の所定労働時間が8時間であれば、
週5勤務で40時間となりますので、結果的に②の週2日の休日設定が必要となります。
1週間の所定労働時間が40時間以内であれば、
(例えば、月~金は1日7時間、土曜日5時間勤務など)
①の週1日の休日設定でも可能です。
いずれの場合でも休日設定をしたうえで、36協定に基づき、時間外、休日労働をさせることは可能です。
投稿日:2022/09/20 14:44 ID:QA-0119265
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認したところ一日の労働時間は6時間とのことでしたので6時間×週6日の契約にしようと思います。
投稿日:2022/09/20 16:59 ID:QA-0119274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定の限度時間40時間を超えなければ良いので①です。
週1回休み、週40時間未満であれば契約は可能です。
投稿日:2022/09/21 11:18 ID:QA-0119292
相談者より
ご回答ありがとうございます。
週40時間超えない範囲で契約したいと思います。
投稿日:2022/09/22 08:28 ID:QA-0119330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り法定外休日は法令上義務付けられたものではございませんので、週1回の法定休日のみでも差し支えないものといえます。
但し、週6日の勤務で40時間労働を超える契約を結ばれますと、労働基準法違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2022/09/21 20:25 ID:QA-0119321
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法令違反とならないよう契約したいと思います。
投稿日:2022/09/22 08:29 ID:QA-0119331大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1週間に1日の休日さえ確保されておれば、初めから週6日勤務の契約であっても差し支えはありませんが、ただしその場合であっても、週の所定労働時間は40時間以内でなければなりません。
週2回の休日設定をしてもローテーションにより週6回勤務は間違いないということであれば、始めから週6回勤務(40時間以内)とすればいいでしょう。
投稿日:2022/09/22 07:34 ID:QA-0119326
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