祝い金
社員が出産したため、社内規定に制定されている通り、出産祝い金として会社から10万円を支給いたしました。
所得税はかからないものとして理解しておりましたが、税金が控除された金額が送金されていたことが判明しました。
祝い金には税金を控除する必要があるのでしょうか。
ご回答いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2022/09/09 21:08 ID:QA-0118903
- akawさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働の対償ではないので福利厚生として非課税処理
▼従業員等とその親族等に対して支出する出産祝金は労働の対償として支払われるものではないので、社会通念上相当であるかぎり、 給与 として課 税 されません。
▼福利厚生費 勘定 で処理をします。 取引 先等に対して支出する出産祝金については 交際費 勘定 で処理をします。
投稿日:2022/09/12 09:35 ID:QA-0118920
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
税金が引かれて振り込まれた場合は控除された税金分を社員へ支払う方法を取ることで10万円満額支給で問題ないでしょうか。
追加質問となり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/09/12 10:41 ID:QA-0118923参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出産祝い金として、社会通念上相当な額であれば、非課税ということになります。
10万円ということですと、微妙なラインですが、
以前、同様の金額であったときに、社内規定に制定されていれば、
今現在、出産一時金は42万円ということで、足りないといわれているので、
10万円であれば、ギリギリ非課税ラインであるとの回答を得ています。
投稿日:2022/09/12 10:50 ID:QA-0118924
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2022/09/12 11:58 ID:QA-0118930参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
国税庁も社会通念上相当と認められるものであれば、課税されないと明示していますが、いくらならOKは書いていません。
10万円は上限ぎりぎりのような気がします。顧問税理士の意見も聞いてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/09/12 12:25 ID:QA-0118935
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税理士へ確認いたします。
投稿日:2022/09/12 18:57 ID:QA-0118966参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁の行政通達によりますと、「雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、その金額が支給を受ける人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されません」とされています。
従いまして、原則非課税となりますが、従業員に対する出産祝い金の10万円は祝い金としましてはやや高額になるものと考えられます。
恐らくはそうした観点から税控除されたものと推察されますが、明確な金額の基準等は見られないようですので、気になるようでしたら税務の専門家である税理士または所轄の税務署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/09/12 17:18 ID:QA-0118954
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
弊社の税理士へ確認いたします。
投稿日:2022/09/12 18:58 ID:QA-0118967大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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