社会保険の徴収について
社会保険費の徴収についてご相談させてください。
当社では4月21日~5月20日分を5月分とし、支払いを5月末にしています。
社員で4月21日より入社した者がおり、社会保険の中の厚生年金のみ唯一、4月分を徴収できていない状態にあります。
このような場合、どのように徴収できるのでしょうか?
もしくは徴収できないものなのでしょうか?
ご教授の程お願い申し上げます。
投稿日:2022/09/08 17:26 ID:QA-0118866
- うめぼし人事さん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険の考え方としては締日は意識しない方がよろしいでしょう。
単純に4月分を翌月徴収ということで、5月末に徴収するのが一般的ですが、
会社として、4月分は4月末に徴収し、5月分は5月末に徴収するということでしたら、
5月末に従業員同意のもと、2ヵ月分徴収するのがよろしいでしょう。
会社として、原則どおり翌月徴収なのか、当月徴収なのを、念のため再確認して下さい。
投稿日:2022/09/08 18:02 ID:QA-0118867
相談者より
早速のご返答、誠にありがとうございます。
何を基準に考えるべきかを指摘していただき、クリアになりました。早速、上の者に相談して進めていきます。ありがとうございました。
投稿日:2022/09/09 14:49 ID:QA-0118883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
他の社員が当月末徴収であれば、今回は次月5月に2か月分徴収とすると本人と話し合ってはいかがでしょうか。
転職では一般的なものですので、こうした取り決めをしておき、入社前から提示しておけばスムーズに運ぶでしょう。
投稿日:2022/09/09 11:30 ID:QA-0118876
相談者より
ご返答ありがとうございました。事前に取り決めをきちんと済ませておくことが重要な点、大変参考になりました。
投稿日:2022/09/09 14:51 ID:QA-0118884参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入者である以上当人には保険料支払の義務がございますので、数カ月前のものであれば時効にかからない事から当然に徴収は可能です。
但し、仮に今になって会社側が気付かれたという事でしたら、労務管理上の不手際といえますので、当人に事情を丁寧に説明された上でご相談の上無理のない方法で支払して頂くべきといえるでしょう。
投稿日:2022/09/09 17:50 ID:QA-0118894
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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