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管理監督者の超過勤務の計算について

いつもお世話になっております。

管理監督者の超過勤務の計算方法についてお尋ねいたします。
当社では、1年間の変形労働時間制を導入しておりますが、
管理監督者の毎月の超過時間を、

労働時間 ー (所定日数 × 所定時間) - 休暇時間※
※休暇時間=有休時間+欠勤時間+特別休暇時間

以前よりこの計算式がシステムに設定されております。
この休暇時間を相殺する必要はあるのでしょうか?
また、このようにする理由は何でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/26 15:49 ID:QA-0118502

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の意味での総労働時間であれば、働いていないはずの休暇時間なるものは含まれていないものといえます。

従いまして、休暇時間を差し引かれる事は当然不要といえますが、御社システム上での総労働時間の定義にもよりますので、システム担当者にご確認される事が必要といえるでしょう。

ちなみに、労働基準法上の管理監督者であれば、そもそも変形労働時間制の適用が除外されますので、超過勤務の計算も特に不要となります。

投稿日:2022/08/26 17:58 ID:QA-0118509

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/27 11:45 ID:QA-0118524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

システム独自の設定ですから、システムの業者に計算式の目的を確認して下さい。

休暇時間(有休時間と欠勤時間、特別休暇)は、通常、所定日数とかぶっていますので、
二重に引いているように思われます。

投稿日:2022/08/26 18:54 ID:QA-0118512

相談者より

ありがとうございました。
先生のおっしゃる通り、マイナスするなら所定時間から引くべきですね。システムに確認してみます。

投稿日:2022/08/27 12:31 ID:QA-0118525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者

名ばかり管理職ではなく、本来の管理監督者であれば変形労働制の対象外ですので、単に健康管理上の出退勤時間を記録でいかがでしょうか。

投稿日:2022/08/29 11:34 ID:QA-0118539

相談者より

ありがとうございます。
その場合の超過時間の計算は、
総労働時間ー((所定日数×所定時間)ー 有休や代休の時間))でよろしいのでしょうか?

投稿日:2022/08/29 13:14 ID:QA-0118543大変参考になった

回答が参考になった 0

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