海外での住居、途中解約に伴う違約金
ご相談させて頂きます。
我が社で今年5月から海外展開を図りシンガポールへ支店を設立致しました。
5月から数名の社員を海外転勤させシンガポールで事業を運営しております。
そのまま順調に行けば良かったのですが、転勤させた社員の1名が想定より戦力外だったため、9月に日本へ戻そうと考えております。
そこでいろいろと調べて行く中で、1つの大きな問題がありました。それが住居の途中解約の違約金です。シンガポールでは家主が強く、さらに巨額な家賃です。(2LDKで約40万円前後)
基本2年契約で、特別な理由がない以上、途中解約する場合は、2年契約の残った分を支払わなくてはなりません。
例、契約後4ヶ月で解約解除した場合
家賃40×20ヶ月=800万円の違約金
ただ特別な理由(日本への帰国やシンガポールからの海外への転勤)の場合に限り24ヶ月契約を14ヶ月契約まで短縮できるようです。
今回は後者が当てはまると思われます。
だとしても9月に日本はへ戻した場合
10ヶ月分の違約金、家賃40万円×10ヶ月分=400万円の違約金が発生します。
こちらに関して会社負担になるのでしょうか?
それとも自己負担になりますでしょうか?
ちなみにシンガポールの契約者は個人で、家賃補助は基本給に入れております。
※なので給料明細に家賃補助という明記はありません。
また、日本とシンガポールの雇用契約書にも、住居の途中解約金についての明細もありません。
その他にも途中解約金が発生するものは、もろもろありますが、ひとまず住居の解約金について教えて頂きたいです。
法的な面でもご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
投稿日:2022/08/23 17:53 ID:QA-0118391
- マサ☆さん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「シンガポールの契約者は個人」というのが「従業員個人」という意味でしたら、原則としましては契約上当人の自己負担になるものといえます。但し、当人がこうした違約金の件をよく分かっていなかった場合には、赴任及び帰任させた会社側の責任が生じる可能性が高いですし、そうでなくとも従業員個人の負担としましてかなりの高額になりますので、契約上の責任有無に関わらず事情を考慮されこの度は会社側が負担されるのが妥当な対応といえるでしょう。
一方、「シンガポールの契約者は個人」というのが「家主個人」という意味であり日本側は会社が契約者という事でしたら、当然に会社側で負担する必要性がございます。
いずれにしましても、こうした海外の特殊な事情については事前調査の上慎重に対応される事が重要といえるでしょう。
投稿日:2022/08/23 19:40 ID:QA-0118395
相談者より
ご回答ありがとうございました。
契約者は従業員個人になります。
ご教示頂いた内容を参考に折り合いのつく方法で進めて行きます。
投稿日:2022/08/25 01:23 ID:QA-0118456参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
徒過せず解約
▼貸手強気の賃貸市場、派遣者の適性見誤り、途中解約の定めの不在と、御社側の損失を回避する要素は皆無です。
▼現状を徒過すれば、御社の負担が増えるばかりですです。ここは腹を括って、貸主と交渉、解約に踏み切るのが賢明だと思います。
投稿日:2022/08/23 20:51 ID:QA-0118399
相談者より
損失を最小限に抑える為にもその様に致します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/25 01:25 ID:QA-0118457参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的には転勤指示時に想定し得る内容ですので、会社責任となるように思いますが、法律問題&海外ですので、予想ではなく専門家との相談をお勧めします。
転勤時の指示内容や契約など、具体的条項を法律の専門家が見なければ判断は無理でしょう。
現地の法律に詳しい弁護士と相談されるべきと思います。
投稿日:2022/08/24 10:35 ID:QA-0118422
相談者より
会社負担の可能性高いということ、承知しました。折り合いのつく形で損失を最小限に進めて行きます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/25 01:28 ID:QA-0118458参考になった
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