無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年再雇用時の管理職位継続について

当社では後継者育成が進んでおらず、今後10年間で多くの管理職が定年を迎えるのですが、一部に後継者か不在となっています。中途採用で補充すると現社員のモチベーションが下がる事を想定し、定年後再雇用時に管理職位を継続する制度を検討しています。60歳まで正社員、定年後は嘱託となるが、会社が必要と認めて本人も承諾した場合に限り、管理職位を継続出来るものです。管理職位は責任もあるので、賃金は60歳定年時の基本給の90%+役付手当を考えています。
このような悩みを抱えて、同様の運用をされている企業もあるのではと考えているのですが、賃金水準や権限、責任を定年前と比べてどのようにされているのでしょうか。定年前と変わらないのだと、定年退職を認められず退職金が退職所得と認められない可能性も出てきます。一方、待遇をあまり低くしすぎると管理職位を継続される社員のモチベーション維持が難しくなり、悩ましいところです。
定年延長や勤務延長制度が導入出来れば、問題ないのですが退職金水準の見直しや組合との交渉、協約改定などハードルも高く、時間が必要です。
導入された事例をご教授いただけるとありがたいです。

投稿日:2022/08/17 09:26 ID:QA-0118196

悩む総務担当さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現雇用条件に差を設けるべき合理的理由は見当らない

▼定年再雇用は珍しくありませんが、その処遇実態は、同一労働同一賃金の原則の看板から、可なり遠い立位置にあります。
▼ご相談の事案に限れば、勤続の長短を除けば、現雇用条件に差を設けるべき合理的理由は見当りません。やれ、他の社員のモチベーションが下がるの、云々は、別問題です。
▼定年再雇用が、一定の賃下げとセットで定着しつつある社会現象に吞み込まれるべきではない本件の様な事案があるということです。

投稿日:2022/08/17 10:50 ID:QA-0118199

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳しい導入事例まではご紹介出来かねますが、退職金につきましては、定年時ではなく実際に退職された時点で支給されると問題はないものといえるでしょう。それによって、税務署の判断を気にされる事なく、処遇を決める事が出来るはずです。

実際60歳前半といえば健康面で大きな不安が無い限り十分現役で活躍出来る年齢ともいえますし、むしろ豊富な業務経験及び熟練した管理スキルを活かす上でも、そのような管理職位の継続は望ましい措置ともいえるでしょう。

投稿日:2022/08/17 22:56 ID:QA-0118219

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料