インフレ手当を支給する場合の就業規則変更について
お世話になっております。
昨今の物価上昇などを受けまして、インフレ手当(仮称)を社員に支給しようと思っております。
支給対象:正社員のみ(契約社員、嘱託社員は含まない)。
支給期間:未定。
支給額:毎月1万円を予定。
支給期間は、次回給与改定(来年4月)までとするか、その後も継続するかなどは現時点で未定です。
支給対象も正社員のみを想定しています。
このような内容の場合、就業規則(賃金規定)にインフレ手当に関する内容を追加する必要はあるでしょうか?
もしくは、支給期間を10月~翌年3月までと期間限定とした場合には、就業規則に追加をしないで対応する方法はあるでしょうか?
ご教示いただけますようお願いいたします。
投稿日:2022/08/10 09:26 ID:QA-0118012
- MNMRさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6ヵ月間、正社員全員に支給しますし、賃金となりますので、
賃金の決定、計算に関する事項は絶対的記載事項となり、
支給と同時に就業規則も追記改定する必要があります。
投稿日:2022/08/10 14:01 ID:QA-0118041
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/12 11:16 ID:QA-0118066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
インフレ・一時金
▼確かに、物価上昇はニュース、実感、両面で感じられます。然し、期間限定の支給であることが明らかな場合、就業規則変更には実感的抵抗があります。
▼又、正社員限定という方針に抵抗感を感じます。いっそのこと、就業規則に記載せず、全員一律6万円支給方式がスッキリする様な気がします。
投稿日:2022/08/10 15:32 ID:QA-0118046
相談者より
社内で検討し、全社員対象・一括支給(賞与扱い)とすることになりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/12 11:17 ID:QA-0118067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与変更(新設)であれば就業規則記載は欠かせません。
期間限定であればボーナスで調整してはいかがでしょうか。また正社員限定にする合理的理由付けは必要でしょう。全社員対象であれば問題ありません。
投稿日:2022/08/10 22:18 ID:QA-0118054
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賞与扱いとして支給することに決定いたしました。
投稿日:2022/08/15 09:29 ID:QA-0118082大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
手当といえども賃金に相違はなく、「賃金の決定・計算・支払いの方法、支払いの時期」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。
賃金規定に追記しておけばいいでしょう。
投稿日:2022/08/11 08:17 ID:QA-0118056
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/15 09:28 ID:QA-0118081大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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