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雇用形態変更による有給休暇の付与について

2021年4月に週4日勤務のパートタイマーとして入社し、6か月後の同年10月に有給を7日付与した社員につきまして、2022年4月に正社員として雇用することとなりました。

当社では正社員のみ雇入れ時に雇入れ月に応じて有給休暇を付与する規定となっており、通常の雇入れの場合は4月の入社では10日付与となります。
また、勤続年目は入社した年を1年目とし、以後1月1日を基準に2年目、3年目とすることとなっており、2年目の有給付与数は12日となっております。

この場合、正社員に変更になる4月には、雇入れ時に付与される有給休暇10日を付与となりますでしょうか?
勤続年目から計算し、12日付与となりますか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/03 14:40 ID:QA-0117829

Yumeさん
茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、パートさんの次の付与日はいつでしょうか。
 少なくとも2022.10には2年目の付与が必要となりますので、このときに11日以上の付与
 が必要です。

・正社員転換は正社員雇入れとは異なりますので、必ずしも転換日に有休付与は不要ですが、
 3年目の付与日は正社員基準日の2023.1月になりますので、

 労基法違反とならないためには、
 2022.4に11日付与、2023.1には12日付与が必要です。
 会社の規定で労基法を上回っているのであれば、上記以上の付与日であれば問題はありません。

投稿日:2022/08/03 20:05 ID:QA-0117842

相談者より

次回の付与につきましては、2022年10月となる予定でしたが、その際に12日間付与となるよういたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/08 16:59 ID:QA-0117964大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与日数は変わるが勤続期間条件は変わらない

▼有休は、雇用形態(フルタイム・短時間)に依り付与日数自体は変わりますが、勤続期間条件は変わりません。

投稿日:2022/08/04 10:25 ID:QA-0117856

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/08/08 16:59 ID:QA-0117965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用形態が変わりましても年休付与に関わる勤続年数は通算されます。

従いまして、当事案の場合ですと2年目で12日の年休付与が求められます。

投稿日:2022/08/04 23:19 ID:QA-0117886

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/08/08 16:59 ID:QA-0117966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与日数

勤続期間は通算ですので12日付与が必要です。

投稿日:2022/08/05 11:45 ID:QA-0117909

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/08/08 17:00 ID:QA-0117967大変参考になった

回答が参考になった 0

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