就業規則の社外持出し
先般社員から、就業規則を借りて自宅に持ち帰りたいとの要望があったのですが、弊社としては、周知(事業場ごとに自由に閲覧できるよう設置してある)を不足なく行なっているし、社外秘として持出し禁止にしたいのですが、法的に問題ありますでしょうか?
投稿日:2008/03/05 13:15 ID:QA-0011668
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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就業規則につきましては、社内の重要文書になりますので原則として社外持ち出し禁止とするのは法律で禁止されていませんし、当然の措置といえます。
雇用契約を文書で労働条件明示の上交わしており、かつ就業規則につき周知義務を果たしている限りでは、従業員が特に持ち帰る必要性は無いものといえますので、どうしてもということであれば理由を確認した上で必要部分に限りコピーして渡すのが賢明でしょう。
投稿日:2008/03/05 13:32 ID:QA-0011669
相談者より
投稿日:2008/03/05 13:32 ID:QA-0034683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則は社外秘か?
■「労基署という外部機関に届出義務のあるものが何故社外秘として持出し禁止なのか?」といった意見を聞きますが、現実には、文書管理規程などに明記するほどではなくても、圧倒的に多くの企業が、社外秘文書として持出を禁止しているようです。
■外部組織とは言え、労基署は法律で決められた所轄官庁で、一般常識での外部機関とは異なります。また、会社としては、労働基準法施行規則 第52条の2 に定められた、いずれかの方式で労働者への周知義務を果たせば、法的に《必要》な措置を《十分》果たしていることになりますので、その後、持出し禁止とするか否かは、会社次第です。
■派生的な問題ですが、コピーではなく「手写し」をしたものを持ち出せば、持出し禁止に抵触するのかなど意見も持ち出されるかも知れません。弊職としてはそこまでは禁止できないと思いますが・・・・。
投稿日:2008/03/05 14:08 ID:QA-0011671
相談者より
投稿日:2008/03/05 14:08 ID:QA-0034685大変参考になった
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